介護サービスを利用するときに必要な介護保険。基本的には65歳以上の第1号被保険者が要介護認定を受けた場合に利用できるものです。
しかし、65歳未満の方でも特定疾病が原因で要介護状態になった場合、介護保険が適用になることをご存知でしょうか。
「介護保険が利用できる条件は?」「特定疾病はどんな病気?」など詳しく知りたい方も多いはずです。
今回は、介護保険の対象になる16種類の特定疾病や診断基準などについてわかりやすく解説していきます。
特定疾病とは
特定疾病とは、公的保険や民間保険において、特別な扱いを受ける病気のことです。
一般的に介護保険制度は65歳以上を第1号被保険者、40〜64歳までを第2号被保険者と区分します。
このうち、介護保険適用で介護サービスを利用できるのは、原則第1号被保険者(65歳以上)の要介護、要支援認定を受けた人です。
第2号被保険者の場合、介護が必要な心身状態になっただけでは、介護保険は適用されません。
しかし、第2号被保険者(40〜64歳まで)の方でも、16種類の特定疾病が原因により、要介護状態と認められた場合は介護保険が適用されます。
厚生労働省では、以下のいずれかに該当する病気を特定疾病として定めています。
1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2) 3〜6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。
(引用) https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html
40〜64歳までの第2号被保険者の介護保険適用は、主治医意見書の記載内容に基づき、市区町村の介護認定審査会が最終的に判断します。
特定疾病一覧と診断基準【16特定疾病】
介護保険で対象となる16種類の特定疾病は、具体的にどんな病気が該当するか一覧でみていきましょう。
各疾病の主な症状や診断基準についてご紹介します。
1.末期がん
致死性が高く治癒困難な状態であることから、末期がんは介護保険の特定疾病に指定されています。
抗がん剤による治療を行っていても、症状緩和や直接治癒を目的としていない場合は特定疾病の対象です。
主な症状
痛み
食欲の低下
初期はほとんど症状がありません。
診断基準
・組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されているもの
・組織診断又は細胞診により悪性新生物であることが証明されていない場合は、臨床的に腫瘍性病変がある
・一定の時間的間隔を置いた同一の検査(画像診査など)等で進行性の性質を示すもの
・がん細胞が無制限に増殖して、発症した臓器から近隣の臓器やリンパ節などにも転移がみられる状態
・何らかの治療を行わない限り、結果として死に至る状態
・医師から余命が6ヵ月程度と診断され、治癒困難な状態
2.関節リウマチ
関節リウマチは、炎症性自己免疫疾患です。
主な症状
- 関節に慢性的な炎症
- 関節の痛みやこわばり
- 手足の変形
- 機能障害
診断基準
自他覚症状、臨床検査(血液検査・X線画像)や鑑別診断を総合的に診断します。
朝のこわばりが少なくとも1時間以上続く、両側の同一部位が同時に関節炎を発症しているなど詳しい診断基準が設けられています。
3.筋萎縮性側索硬化症(ALS)
筋委縮性側索硬化症とは、脳の運動神経の障害によって体の運動機能に影響を及ぼす難病です。
ALSは進行性の疾患のため、発症すると完治や症状が軽くなることはありません。
中年以降60歳前後の発症が多く、人口10万人に対し1人〜3人の稀な疾患です。
主な症状
- 発語障害…呂律が回らない
- 嚥下障害…食べ物がつかえる
- 手足の筋力低下…ボタンをとめにくい
進行すると、呼吸筋の機能も低下し、人工呼吸器などが必要になってきます。
4.後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこつかしょう)
脊椎をつなぐ後縦靱帯が厚くなり骨に変化する疾患です。
発症部位は頸椎が最も多く、胸椎や腰椎にも生じます。
主な症状
脊髄や神経根が圧迫されるため神経麻痺や脊椎の動きが悪くなるため運動障害が発生します。
・神経麻痺:手足の痺れや痛み、手指の細かな動きが困難、足の歩行障害
・運動障害:首の痺れや痛み、深呼吸がしにくい、体が硬くなる
診断基準
症状が脊椎のX線像所見による靱帯骨化との因果関係が証明される場合、特定疾病と診断します。
5.骨折を伴う骨粗鬆症(こつそしょうしょう)
骨に小さな穴が大量に発生して骨がもろくなる疾患です。
骨粗鬆症以外の病気で骨量の低下ではなく、骨折を伴う原発性の骨粗鬆症が対象です。
主な症状
診断基準
骨評価の結果が下記の条件を満たすことが診断方法の1つです。
- 脆弱性骨折(低骨量が原因で、軽微な外力によって発生した非外傷性骨折)がある
- 骨密度値が若年成人平均値の70%未満で、脊椎X線像での骨粗しょう化が見受けられる
6.初老期における認知症
認知症は加齢による脳細胞の活動低下から、日常生活や社会生活が困難になる病気です。
初老期の認知症は、40〜64歳が対象になります。
頭部外傷などの外傷性やアルコール性認知症は特定疾病の対象外です。
主な症状
- アルツハイマー型認知症…もの忘れ、意欲低下、時間や居場所もわからない、せん妄症状
- 脳血管性認知症…脳の血管障害による、身体障害や排尿障害
- レビー小体型認知症…意識レベルの変化や幻視
1.認知欠損があること
記憶障害(新しい情報を学習したり、以前に学習した情報を想起する能力の障害)
認知障害(以下の1つ以上該当)
- 失語(言語の障害)
- 失行(運動機能が損なわれていないにもかかわらず、動作を遂行する能力の障害)
- 失認(感覚機能が損なわれていないにもかかわらず、対象を認識又は同定できないこと)
- 実行機能(計画を立てる、組織化する、順序立てる、抽象化する)の障害
2.社会的又は職業的機能の著しい障害を引き起こし、病気になる前の機能水準からの著しい低下を示すこと
3.意識水準の低下によって起こる、せん妄は対象外
せん妄の症状
- 時間や場所がわからくなる
- 睡眠リズムが崩れる
- まとまりのない言動を繰り返す
- 注意力や思考力が低下する
7.パーキンソン病関連疾患
脳の神経細胞が減少する、原因不明の疾患です。
主な症状
パーキンソン病関連疾患は3つあり、年単位で症状が現れます。
症状が進行すると、日常の動作が次第にゆっくりになります。
- 進行性核上性麻痺…後ろ側へ倒れやすいなど姿勢が不安定、眼球運動障害
- 大脳皮質基底核変性症…手先が使いにくくなる肢節運動失効や認知機能障害
- パーキンソン病…静止時の震えや姿勢歩行障害
診断基準
特定疾病の診断には、発症時の年齢や症状の進行度などを専門医から総合的に判断してもらいます。
症状が進行すると、日常の動作が次第にゆっくりになります
8.脊髄小脳変性症(SCD)
脊髄小脳変性症とは、神経細胞の変性により運動機能を司る小脳が萎縮し異変をきたす疾患です。
症状は比較的緩やかに進行します。
主な症状
- 運動失調(歩行時のふらつき、手の震え、呂律がまわらない)
- 末梢神経症状
- 自律神経症状
- 高次機能障害
診断基準
発症時の年齢、症状の進行度などを専門医から診てもらい、総合的に判断します。
9.脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
脊椎の中にある空間の脊柱管が狭くなり、中を通る神経が圧迫される疾患です。
加齢などによる背骨や椎間板、靭帯などの変形が原因といわれています。
主な症状
- 腰痛や下半身のしびれ
- 筋力低下、運動障害
- 間欠跛行(かんけつせいはこう) ※1
- 排尿や排便障害
※1一定の距離を歩くと痛みやしびれ・疲労感から歩行が次第に困難になり、しばらく休息すると治まるがまた歩き続けると再び痛みだす症状
これらの症状は増悪と軽快を繰り返し、次第に歩行が困難になっていきます。
転倒などによって症状が急に悪化すると、重篤な脊髄麻痺をきたすこともあります。
診断基準
特有の症状や下記の画像所見から、特定疾病として判断します。
- 頚椎部、胸椎部、腰椎部のうち、脊柱管の狭小化がみられる
- 画像所見において、脊柱管の狭小化によって神経の圧迫が確認できる
- 画像上の脊柱管狭小化と現れている症状の間に因果関係がある
10. 早老症
早老症とは、実際の年齢よりも早い老化現象が全身に生じる疾患です。
ウェルナー症候群、ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群、コケイン症候群などがあります。
中でもウェルナー症候群は、発症者全体の約60%が日本人です。
遺伝子系の疾患ということもあり、完治する方法は確立されていません。
主な症状
代表的な変化は以下のとおりです。
- 白髪、脱毛、禿頭
- 声の異常(高音域の声を出そうとすると声がかすれてしまうこと)
- 四股・皮膚の萎縮や硬化
- アキレス腱などの軟部組織の石灰化
診断基準
症状が出始める年齢、特有の症状、原因とされる遺伝子の変異の有無など、総合的な判断により診断が確定します。
11. 多系統萎縮症(MSA)
多系統萎縮症とは、神経細胞が原因不明に徐々に脱落して発症する、進行性の神経変性疾患です。
現在のところ、根本的に治すあるいは進行を遅らせる治療はありません。
主な症状
発症するタイミングや症状によって3つに分類されます。
・線条体黒質変性症
表情が乏しくなる、筋肉がこわばる、動作がゆっくりになるパーキンソン症状
・オリーブ橋小脳萎縮症
起立時・歩行時におけるふらつき、呂律が回らない、手先を正確に動かせないなどの小脳症状
日本では最も患者数が多いタイプ
・シャイ・ドレーガー症候群
立ちくらみ、尿失禁といった自律神経症状
診断基準
診断は病歴や神経症状の診察、MRIを用いて特徴的な異常を見つけ診断します。
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
いずれも糖尿病の合併症です。
主な症状
診断基準
糖尿病自体は特定疾病ではありません。
以下の合併症をすべて満たした場合のみ、特定疾病として認められます。
・糖尿病性神経障害
重症度評価表において4点以上であること
・糖尿病性腎症
糖尿病性腎症病気分類第2期以上の所見が見受けられること
・糖尿病性網膜症
軽症網膜症(無症状)のものを除く
(PDF)https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0817092904516/ksvol.1003.pdf#page=135
13. 脳血管疾患
脳の血管の異常によって、脳細胞が破壊される病気の総称です。
脳血管疾患は大きく分けて2種類あります。
・出血性脳血管疾患
脳の血管が破れて出血することから起こるもの
例)脳出血、くも膜下出血
・虚血性脳血管疾患
脳の血管が詰まることによって脳への血流が悪くなり、脳細胞が酸素不足・栄養不足に陥るもの
例)脳梗塞、一過性脳虚血発作
主な症状
- 片側の手足
- 顔の麻痺やしびれ
- 言語・意識障害などの高次機能障害
診断基準
CTやMRIを用いた検査結果や、麻痺のような後遺症など総合的な判断の下で行います。
外傷による脳出血やくも膜下出血は特定疾病とはみなされません。
14.閉塞性動脈硬化症
腹部大動脈末梢側、四肢の主幹動脈、下肢の中等度の動脈などに閉塞が確認され、栄養や酸素が手や足先に届かなくなる病気です。
診断基準
以下の状態のうち、Ⅱ度以上に該当するものが特定疾病とみなされます。
Ⅰ度 冷感、しびれ感
Ⅱ度 間歇性跛行(かんけつせいはこう) ※1
Ⅲ度 安静時痛
Ⅳ度 潰瘍、壊死
※1一定の距離を歩くと痛みやしびれ・疲労感から歩行が次第に困難になり、しばらく休息すると治まるがまた歩き続けると再び痛みだす症状
15. 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
慢性閉塞性肺疾患は、慢性気管支炎・肺気腫・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎など空気を吐き出しにくくなる病気の総称です。
呼吸機能の低下から、在宅時も酸素吸入や外出時も酸素ボンベを持参する必要があります。
主な症状
診断基準
問診(症状や喫煙歴など)や質問票による評価を行います。
気流閉塞の有無を調べるために、肺機能検査(スパイロ検査)の結果をもとに診断されます。
16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
膝関節の軟骨のすり減りによる炎症や股関節の形成不全などで発生する変形性関節症です。
初期は立ち上がりや歩き始めに痛みが生じ、次第に痛みが強まり動きが低下します。
主な症状
痛みや腫れ
関節の変形で膝が伸ばしづらい
診断基準
X線検査、歩行機能や痛みの度合いなどにより診断します。
まとめ
ここまで16種類の特定疾病の概要をお伝えしてまいりました。
- 特定疾病が原因で要介護認定を受けた場合は、40歳~64歳の方も介護保険サービスを利用できる
- 16種類の特定疾病の症状や診断基準は各疾病によってそれぞれ異なる
要介護認定の審査は、介護認定審査会が主治医の意見書の内容に基づいて、特定疾病に該当するか決定しますが、判断の難しい病気もたくさんあります。
介護保険サービスを利用することで、ご本人はもちろん、介護する家族の負担軽減に繋がります。
不安なときは1人で抱え込まず、かかりつけの主治医に質問したり、お住まいの市区町村の窓口で相談しましょう。
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