通院が困難な方が、自宅で定期的に医師の診療を受けられるサービスです。
訪問診療は、通院が困難な方が、自宅で定期的に医師の診療を受けられるサービスです。 医療保険で利用する場合と、介護保険が適用される場合があります。 介護保険で利用する場合は「居宅療養管理指導」と呼ばれます。 要介護状態となった場合にも、可能な限り自宅で自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対し、居宅を訪問して心身の状況や置かれている環境等を把握し療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の向上を図る目的で提供されるサービスです。
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