介護保険料は全員払わないといけないのでしょうか?
実は条件によっては払わなくていい人もいます。では、どういった方が対象になるのでしょう。
今回の記事では介護保険料を払う人と払わなくていい人について解説していきます。
介護保険料は加入が義務付けられている社会保険で、40歳から支払いが始まり、終身にわたって保険料の支払いが義務付けられています。
しかし、特定の方については介護保険を支払わなくてもよいことになっています。どのような方が当てはまるのか解説していきましょう。
健康保険に加入する40歳以上65歳未満の被扶養者は、介護保険料を負担する必要がありません。
被扶養者が加入する健康保険団体の40歳以上65歳未満の被保険者が、全員で負担しているからです。
例えば、妻が被扶養者の専業主婦という家庭を例に出します。
被保険者(夫)の介護保険料の中に、被扶養者(妻)の介護保険料に相当する分が含まれているのです。
被扶養者の専業主婦であったとしても、65歳以上となると年金からの天引きとなります。手続きなどは必要ありません。
つまり、被扶養者に介護保険料の負担を求めないと、被扶養者分の保険料を負担している健康保険団体の他の組合員の負担分が増えてしまう仕組みになっています。そのため「介護保険料負担が公平性・平等性を欠く」と問題になっているケースも。
そこで、健康保険組合には特定被保険者制度という仕組みを採用していることもあります。
特定被保険者制度についてご説明いたしましょう。
通常は40歳未満の方ならびに65歳以上の方は介護保険の徴収対象にはなりません。
しかし、もしその方が40歳以上65歳未満のご家族を扶養している場合には、介護保険を徴収する対象(=特定被保険者)にしますという制度です。
例えば、以下のようなケースで支払い義務が発生します。
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このように、通常なら介護保険料の支払い義務がない被保険者でも、扶養家族の年齢によっては介護保険料を支払わなければなりません。
ちなみに特定被保険者制度などは、組合によって制度が違ってきますので加入している保険制度を調べてみてください。
40歳以上65歳未満の介護保険料は医療保険料の上乗せとして負担するため、医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の生活保護受給者は介護保険の被保険者とはなりません。
つまり、介護保険料の負担はありません。生活保護受給者が介護を必要となった場合は生活保護費の介護扶助費用として賄われ、自己負担なく介護サービスを利用することができます。
65歳以上の生活保護受給者は介護保険の被保険者となりますが、介護保険料は生活保護費の生活扶助費によって賄われるので自己負担はありません。
40歳以上であれば無職・有職にかかわらず義務付けられているので無職でも介護保険料の支払い義務があります。
ですが、介護保険料の支払額は昨年度の収入をもとにして計算しているため、40歳になる前の前年度から無職だった場合は、収入が少なかったはずですので介護保険料が安くすむ可能性があります。
介護保険料は満65歳を迎えた時から支払い(徴収)方法が変わってきます。
65歳未満:この年齢層の方々は所得に応じた介護保険料が課されます。
65歳以上:65歳以上の方々は基本的には年金から介護保険料が自動的に天引きされる形になります。ただし、具体的な徴収の仕方や金額には、その人が住んでいる自治体によってバリエーションがあります。 |
従って、65歳を過ぎても介護保険料の支払い義務は続くのですが、その徴収の方法が変わるということです。保険料の計算方法や徴収方法については、詳細を知りたい場合には各自治体のホームページや窓口で確認をお勧めします。
介護保険は、介護を必要とする方を社会全体で支えるための仕組みです。
介護を必要としている人がヘルパーや施設などの介護サービスを少ない費用で利用できるよう、全国の市区町村が保険者、またその地域に住む人が被保険者となります。
つまり、介護保険は、被保険者である満40歳以上の住民の納める「介護保険料」と「税金」で運営されています。
介護保険制度は、40歳以上65歳未満の方は第二号被保険者、65歳以上の方は第1号被保険者となり、特定疾病が認められた第2号被保険者と介護認定によって要支援(要介護)と認められた方は自己負担の割合1~3割で介護保険サービスを利用できます。また残りの7~9割が介護保険料と税金によって賄われる仕組みとなっています。
民間の介護保険が任意で加入となる一方、公的な介護保険は強制加入となるため介護が必要になった場合も少ない自己負担割合で介護サービスを受けられるようになります。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の介護保険料は満64歳まで徴収されますが、満65歳を迎える誕生日の前月を含む月から介護保険の第1号被保険者になるため、第2号被保険者としての介護保険料の徴収はなくなります。
6月1日が誕生日の場合は5月31日が満65歳を迎える日となるので、5月分の給与から健康保険料と合わせた第2号被保険者としての介護保険料の徴収はされなくなります。
第1号被保険者となると健康保険料と合わせた支払ではなくなり、お住いの自治体に介護保険料を納めることとなり、前年の合計所得金額により所得段階が決まります。そのため所得段階ごとに介護保険料も変わります。つまり第1号被保険者となってからも介護保険料は徴収され続けるということです。
65歳以上の場合は、受け取る年金額によって徴収方法が異なります。
・老齢、退職年金等の額が年額18万円以上の場合 年金の定期支払のタイミングで介護保険料が年金から自動的に天引きされます。年金から自動的に天引きされる方式を「特別徴収」と言い、特別な手続きは行う必要がありません ・老齢、退職年金等の額が年額18万円未満の場合 老齢、退職年金等の年額が18万円以下あるいは年金の繰り下げ受給を選択している場合は「普通徴収」で納付することになります。普通徴収の場合は口座振替もしくは銀行・役所などに納付書を持参して収めてください。また納期限内であればコンビニエンスストア等でも納めることができます。 |
65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は、特別徴収又は普通徴収での支払いが始まるため誕生日前後には注意しましょう。
介護保険料を滞納すると、滞納期間によってペナルティがあります。
滞納期間が長くなると介護サービスを受けたとき、自己負担分が増えることがあります。
特に年金から天引きされない(普通徴収)方は注意が必要です。
介護保険料の滞納のペナルティは以下のとおりになります。
介護保険料を滞納した場合、納付期限が過ぎてから20日以内に市区町村から督促状が届きます。なお督促状の発行には1通につき、70〜100円の手数料がかかり、督促手数料や更に延滞料が発生します。そして介護サービス料を全額支払わなければいけなくなります。滞納分を支払うと介護サービス料の支払いが完了してから2ヵ月後(地域によって異なります)に9~7割が返還されます。
なお督促状の手数料や延滞料は、自治体によって異なります。
介護保険料を滞納している場合、介護サービス費用の全額を支払い、その後滞納している介護保険料が納付されるまで申請しても、介護保険サービスの払い戻しを差し止められることがあります。
なお、介護サービスを利用しているときも、滞納し続けているときは、差し止められている保険給付から滞納している介護保険料に充てられることがあります。
2年を過ぎると支払いの時効になり、保険料が納付できなくなります。そして滞納期間に応じて一定期間、自己負担割合が3~4割に引き上げられます。
たとえば1割・2割負担だった人は3割負担、3割負担だった人は4割負担になります。
滞納してしまうと、自己負担割合が大きくなり、デメリットばかりになってしまいます。生活に支障が出ることもあるかもしれませんので注意が必要です。
災害や入院して収入が減ったときなど、介護保険料を払えない場合はどうしたらよいでしょう。減免制度やそのほかに利用することができる制度について解説していきます。
災害や新型コロナウイルス感染症により一時的に収入が減った場合、分割納付や徴収猶予、減額が認められる制度があります。
介護保険料を支払えず減免制度などが利用できない場合、生活保護の受給などが考えられます。前述のように、生活保護を受給している場合、65歳未満までの介護保険料支払いが無いほかに、65歳以上であっても介護扶助で介護保険料が賄われますので自己負担はかかりません。
しかし、生活保護の受給には世帯収入の制限、身内からの援助がもらえないなど、厳しい条件があります。受給するかどうかは生活保護の内容を調べて検討しましょう。
これらの減免措置の要件や内容については、自治体によって異なります。
詳細はお住まいの市区町村の担当窓口(介護保険課など)までお問い合わせください。
今回は介護保険料を支払わなくていい人、払う人について解説しました。
介護保険料は、満40歳に達した時から全員が一生涯支払い続けます。
将来、介護が必要になった場合に重要になってくるものです。滞納してしまうとペナルティが発生してしまうので十分気を付けましょう。また、支払いが困難な時は、早い段階で市町村の窓口に相談するといいでしょう。
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金山峰之(かなやま・たかゆき) 介護福祉士、社会福祉士、准看護師。福祉系大学卒業後、20年近く在宅高齢者介護に従事。現場専門職の傍、介護関連の講師業(地域住民、自治体、国家公務員、専門職向け等)や学会のシンポジスト、介護企業向けコンサルティング事業、メーカー(ICT、食品、日用品等)へシニア市場の講演などを行っている。
厚生労働省関連調査研究事業委員、東京都介護人材確保関連事業等委員など経験。
元東京都介護福祉士会副会長。政策学修士。