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福祉用具とは?介護保険でのレンタルや購入補助制度について

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家族に介護が必要になると、生活環境を見直さなければなりません。ですが、介護保険制度や福祉用具の利用は手順が複雑だったり、住宅や生活状況を見られたくない、などの理由で相談をためらう方は少なくありません。

福祉用具について正しく理解し、上手に介護保険制度のサービスを利用しましょう。この記事では、福祉用具とはどんなものか、レンタルや補助制度を受けるにはどうすれいいのかについて紹介します。

 

福祉用具とは?

介護保険における福祉用具とは、介護が必要な高齢者の日常生活を助ける、または身体の機能訓練のための用具のことを指します。また、福祉用具は、平成5年10月に施行された「福祉用具法」で以下のように定義づけられています。

「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者の日常生活上の 便宜を図るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をいう。」
(出典:「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」)

福祉用具には様々な種類があり、利用者本人や家族にとって必要なものはなにか、介護力、家族関係、住環境、経済力などを話し合い、生活環境に適した用具が選択されます。

 

定義

福祉用具とは、介護が必要な方や介助者の日常生活を助けるため、または身体の機能訓練(リハビリテーション)をするための用具や機器のことを指します。例えば、利用者本人の自立を促すために歩行器を利用する、家族介護者の介護負担を軽減するために手すりを設置する、など利用して生活環境を整えることができます。

 

介護用品との違い

「介護用品」とは、要介護者の生活を快適にし介護者の負担を軽減するために日常生活でよく使用する用具のことを指します。例えば、紙おむつや介護用歯ブラシ、介護用の衣服など日常生活で継続して使用することを目的とした用具が多いことが特徴です。また、一部の介護用品は介護保険の福祉用具として購入・貸与(レンタル)ができます。

一方で「福祉用具」は介護・機能訓練(リハビリテーション)を目的とした介護機器を指します。それぞれの用具の意味や使用目的の違いを理解し、上手に併用することでより快適な生活を送ることができます。

 

福祉用具専門相談員について

福祉用具専門相談員とは、介護が必要な利用者本人が福祉用具を利用する際に、本人の希望や心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、専門的知識に基づいた福祉用具を選定し、自立支援の観点から使用方法等を含めて適合・助言を行う専門職です。
出典:「厚生労働省 福祉用具・住宅改修」

福祉用具専門員の主な役割は、ケアマネジャーと協力しながら最適な福祉用具を選定・提案し、自立した生活をサポートすることです。福祉用具利用の相談、利用計画書の作成、調整(適)合・取扱説明、訪問確認(モニタリング)などを支援します。

福祉用具には様々な種類があり、自分や家族にとって必要なものはなにか判断することは困難です。面談や相談などの時間を設けて福祉用具専門相談員やケアマネージャー、福祉用具事業所などと相談しましょう。専門科と相談し、生活環境に適した用具を選択することが大切です。

 

利用方法

福祉用具には、様々な種類がありますが介護保険を利用して貸与・購入するためには、以下の点に注意が必要となります。

  • 要介護、要支援の認定を受けていて、ケアマネージャーがケアプラン(居宅サービス計画)を作成している場合は保険給付が受けられます。
  • 貸与・購入費用は、購入した時点でかかった費用が対象になります。
  • 保険料の滞納がある場合は償還払いのみとなります。
  • 特別福祉用具の支払い方法は「償還払い」という方法が原則となります。
  • 原則、年間10万円までが保険給付の限度です。

福祉用具にかかる費用は、1割の負担(所得により2~3割負担の場合がある)で貸与・購入をすることができます。介護保険の保険給付として、最大9割の払い戻しを受けることができるので、福祉用具は介護保険を利用して貸与・購入しましょう。

福祉用具は貸与(レンタル)を原則としていますが、なかには貸与(レンタル)するには適さないものがあります。例えば、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴う、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないものなどについては、特別福祉用具として購入ができます。購入費用は、介護保険の保険給付が受けられるため対象品目を確認しておきましょう。

 

貸与(レンタル)

福祉用具は、利用者本人の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則としています。貸与の対象には13品目がありますが、要介護度によって利用できる対象が異なるため注意が必要です。

 

購入(受領委任払い)

1つ目の購入方法である「受領委任払い」とは、福祉用具の購入費用による負担を一時的に軽減するための支払い方法です。受領委任払いは市町村に登録している事業者のみで利用できます。登録事業者以外での購入は償還払いとなるため、購入前に確認しましょう。

 

購入(償還払い)

2つ目の購入方法である「償還払い」とは、購入時点でかかった費用の全額を支払い、その後に保険給付分の支払いを受ける方法です。償還払いの場合も、介護保険の負担割合に応じて購入費用の払い戻しを受けられるので、実質的な負担金額はどちらも同じ結果となります。

 

福祉用具の貸与、購入には介護保険法で定められた要介護度別に利用できる金額(支給限度額)が決まっています。そのため、他の介護サービスと組み合わせながら必要な福祉用具を選定しなければなりません。また、福祉用具の保険給付は認可を受けた登録事業者での購入が必要です。どのような福祉用具が必要になるのかについては、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員などの専門家に相談しましょう。

福祉用具の種類

福祉用具を上手に活用できると日常生活がすごしやすくなり、家族の負担軽減などが期待できますが、その種類や活用には注意点があるため注意が必要です。

介護保険では、要介護者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、貸与を原則としています。貸与の対象には以下の13品目がありますが、要介護度によって利用できる対象が異なるため注意が必要です。

  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台(介護用ベッド)
  4. 特殊寝台付属品(マットレス、サイドレールなど)
  5. 床ずれ防止用具(マットレス)
  6. 体位変換器
  7. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  8. 認知症老人徘徊感知機器
  9. 手すり
  10. スロープ
  11. 歩行器
  12. 歩行補助杖
  13. 自動排泄処理装置

※以下の品目は要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象外。
「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」

※自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象外。

例えば、要支援・要介護1~2の方は、特殊寝台や車椅子などの利用ができません。ただし、必要性が認められれば対象となるケースもあるため担当のケアマネージャーや福祉用具専門員へ相談しましょう。

 

福祉用具は購入することもできます。「特定福祉用具」とよばれ、入浴や排泄に用いるなど貸与になじまない福祉用具を指します。特定福祉用具の対象品目は以下の5品目です。

  1. 腰掛便座(ポータブルトイレ)
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部(レシーバー、チューブ、タンクなど)
  3. 入浴補助用具(入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト、など)
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトのつり具の部分(リフト部分は含まないため注意)

 

貸与・販売の流れ 

介護保険の福祉用具は、ケアマネジャーによるケアプランに基づいてサービスが提供されます。福祉用具の貸与や販売は、以下の順に沿って手続きが必要となります。

  1. 利用者の情報把握
    福祉用具を利用する前に、実際に利用する本人や家族の意見は重要となります。日常生活で困っていることがあれば、ケアマネージャーや福祉用具相談員と話し合いましょう。面談を通して、利用者自身や家族の希望、生活動作能力や生活環境などの情報が共有され、必要な福祉用具が選定されます。
  2. 計画書作成
    利用者の情報を把握し、必要な福祉用具を選定したあとは、福祉用具販売員が福祉用具サービス計画書を作成します。福祉用具サービス計画書は利用者ごとに作成されており、目標や具体的な利用方法、選定した理由、関係者間で共有すべき情報や注意点などが記載されています。
  3. 説明と同意
    貸与(レンタル)・購入する福祉用具の福祉用具サービス計画書が作成されたあと、福祉用具専門相談員から利用者や家族に対し、用具の説明がなされます。利用者本人の同意が得られたら、福祉用具を販売する事業所と契約書が交わされ、利用が始まります。

利用開始後は定期的なモニタリングが行われます。福祉用具が利用者に適しているか、福祉用具サービス計画の評価や改善などがなされます。

 

貸与や購入の注意点

福祉用具の利用は、介護保険制度の活用や福祉用具の選び方など気をつけることが多くケアマネージャーや福祉用具専門員の協力や相談は不可欠です。実際に貸与(レンタル)や購入をする場面で注意するべきポイントについて以下の3つを確認しましょう。

  1. レンタルは要介護度別に支給限度額が決まっている
    介護保険には要支援・要介護度別に1ヶ月間の支給限度額が定められています。福祉用具が必要な利用者はすでに他の介護・施設系サービスを併用していることが多いため、ケアプランの支給限度額を確認しておく必要があります。
  2. 介護保険を使ってレンタルしても購入は保険適用外
    介護保険制度を利用している場合、貸与(レンタル)できた対象品目であっても購入すると保険適用外となり保険給付が受けられなくなってしまうことです。福祉用具の貸与(レンタル)と購入どちらも介護保険の給付対象となる用具はないため、自分に適した利用方法について、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員などと相談し決定するように気をつけましょう。
  3. 購入した場合でも定期的なメンテナンスが必要
    購入した福祉用具の点検や修理を購入者が行わなければならないことです。修理が必要となった場合、費用は自身で負担しなければなりません。

安全に福祉用具を使用するためにメンテナンスは欠かせません。購入した福祉用具は、定期的なチェックを怠らないようにしましょう。

一方、用具をレンタルした場合は、福祉用具の販売事業者の点検が義務付けられているので、定期的に専門家の点検を受けられます。修理や交換にも対応してもらえます。

長い期間利用する用具であれば、レンタルと購入で迷うこともあります。福祉用具の利用は、利用者本人や介護者が長期的な視点で、貸与(レンタル)か購入が良いかについて検討するのがよいでしょう。

福祉用具サービスを利用するにあたって、大切なことは「介護保険の専門家(ケアマネージャー)に相談すること」です。 わからないことがあれば、担当のケアマネジャーや福祉用具事業所の方に相談しましょう。

参考記事:
ケアマネージャーとは?費用やサービス内容を簡単解説
良いケアマネージャーの選び方・チェックポイントとは?

 

まとめ

病気や障害により介護が必要になると、変化した身体の特徴にあわせて生活環境を見直さなければなりません。福祉用具は、利用者の生活に最も役立つ用具・サービスです。介護保険制度や福祉用具を有効に活用することで、これまでの生活をより豊かに送ることができるようになります。福祉用具の種類や費用、レンタルと購入のちがい、利用手続きや注意点などを知ることで経済的な負担を抑えることができます。また、専門家と相談することで、自分や療養者にとって本当に必要な福祉用具を選択することができ、生活に役立てることができるでしょう。

 

レンタルや購入など、福祉用具をお探しの方はこちら

この記事は専門家に監修されています
 介護プロ
木場 猛(こば・たける)

株式会社チェンジウェーブグループ リクシスCCO(チーフケアオフィサー)
東京大学文学部卒業。2001年の在学中から現在まで22年以上にわたり、介護士・ケアマネージャーの現場職として、2,000世帯以上のご家族を担当し、在宅介護、仕事と介護の両立支援に携わる。
著書:『仕事は辞めない!働く×介護 両立の教科書(日経クロスウーマン)』https://amzn.to/3ryjZNg

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