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要介護3でもらえるお金はいくら?受けられるサービスや支給限度額について解説

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要介護3とは、介護保険制度で定められた認定基準のひとつで、ほぼ全面的な介護が必要な状態を指します。要介護3に認定されると、どんなサービスが受けられるのか? もらえるお金はいくらなのか? 

 

「要介護3」に認定された際に知っておきたい知識と給付金制度について解説していきます。

要介護3とは、どんな状態?

要介護3になると、高齢者が日常生活を送る上で、身体的にも精神的にも支援が必要となります。具体的には、どんな状態や症状があるのでしょうか

要介護3の状態 

要介護3の人は、自分で立ち上がったり歩いたりすることが困難で、移動は車椅子や歩行器を利用することが多くなります。排泄、入浴などが自力でできず、身だしなみを整えたり、食事をしたりすることも一人ではできません。

常に見守りが必要ですが、寝たきりの状態ではありませんまた、問題行動や理解力の低下、認知症の症状が見られることも多くなります。

「要介護3」の症状 

要介護3の人は、判断力や記憶力が低下し、時間・場所・人の認識や、物事を順序立てて行うことが難しくなってきます。

厚生労働省から公表されたデータによると、要介護3の方が介護を必要とするようになった主な原因の1位が認知症で、全体の約3割を占めています。

認知症による日常行為として、徘徊や妄想、奇声、誤食、不潔行為などがあげられます。認知症の進行により心理的にも不安定な状態におかれるため、イライラして暴力や暴言をふるうこともあります。そのため、要介護3からはより本格的な介護が必要になると考えられています。

より詳しく:要介護3とはどんな状態?受けられるサービスや介護費用を解説

関連記事:親の介護ってどうやって始まるの?

 

要介護3の認定基準 

要介護度は、主に厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」を基準に認定されます。

これは1日のうちで介護に必要とする時間を表したもので、本人の能力、介助方法、認知症の進行度により推計されています。

要介護3の認定基準は「70分以上90分未満」とされていますが、認知症の進行も要介護3と認定される大きな要因になります。

 

要介護3で受けられるサービス 

要介護3に認定されると介護給付が受けられます。以下に主なサービスやもらえるお金について紹介します。

入居可能な施設介護サービスが利用できる

要介護3の人は、常時介護が必要となるため、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設に入居して、24時間体制で介護を受けることができます。

一時的に介護をお願いしたい場合は、短期入所(ショートステイ)できる施設も利用できます。また、医療やリハビリテーションなどの医療的ケアが受けられる施設もあります。

内容詳細
入居施設
  • 特別養護老人ホーム(特養)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
小規模の入居施設
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
短期間の入居施設
  • 短期入所生活介護(ショートステイ)
  • 短期入所療養介護

 

在宅介護サービスが利用できる

要介護3の状態になると、在宅で介護をする場合は家族の負担も大きくなってきます。

入浴やリハビリなど特に負担のかかるものはヘルパーの訪問サービスを検討するとよいでしょう。在宅介護と通所サービスを組み合わせたり、定期的にショートステイ(短期入所生活介護)を利用することも可能です。

内容詳細
在宅で受けられるサービス
  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問看護
  • 訪問入浴介護
  • 訪問リハビリテーション
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
日帰り通所で受けられるサービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 療養通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
訪問・通所・宿泊を組み合わせたサービス
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

 

介護リフォームの補助金が受けられる

要介護3の方を自宅で介護する場合、様々な設備設置やバリアフリーに対応したリフォームが必要不可欠になってきます。

介護保険を利用すれば、介護を目的とした自宅のバリアフリー化や手すりの取り付けなど、安全性向上のために必要な改修工事に対して補助金を受けることができます。

介護リフォームへの支給額は介護保険被保険者1人につき最大20万円です。ただし、20万円を超える工事を行うときは、超過分は全額自己負担となるので注意しましょう。

所得に応じて、このうちの1〜3割が自己負担となります。

例えば、介護リフォームに10万円かかる場合、自己負担が1割であれば、自己負担額は1万円です。

 

福祉器具のレンタル・購入が援助される

要介護3では在宅介護の負担を軽減するために福祉器具が必要となります。介護保険を使用してレンタルすることができ、購入するよりも費用を安くおさえることができます

福祉器具のレンタルにかかる自己負担額は、所得に応じて1割〜3割です。

自己負担が1割の場合、1か月のレンタル料金が1万円なら、支払う料金は1,000円です。

また、介護用品・福祉器具を購入する場合、自己負担1割〜3割での購入が可能で、年間最大10万円まで援助を受けられます。

自己負担1割の場合は、1万円の介護用品を1,000円で購入できるようになります。

 

介護保険を利用してレンタルできる福祉器具

  • 歩行補助杖(松葉杖・多点杖など)
  • 手すり
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 特殊寝台(介護ベッド)
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 車椅子
  • 車椅子付属品
  • 移動用リフト(工事を伴わないもの・つり具部分を除く)
  • 認知症老人徘徊感知器具
  • 自動排泄処理装置(尿のみ吸引するもの)

 

介護保険を利用して購入できる福祉用具

  • 腰掛け便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトの釣具部分
  • ポータブルトイレ

関連記事:福祉用具とは?介護保険でのレンタルや購入補助制度について

 

要介護3の支給限度額について

要介護認定を受けると、介護サービスを利用する際に限度額の範囲内で負担額の一部が援助されます。支給限度額(保険給付)は、要介護度に応じて上限が定められていて、要介護3の場合の支給限度額は、1ヶ月あたり最大で27万480円です。
介護サービス利用料は、所得に応じ1割〜3割が自己負担となります。
要介護3では、サービス利用料が1ヶ月27万480円の上限額を超えた場合、その超過分は全額自己負担となります。

要介護3の区分支給限度額
27480
自己負担の割合1割2割3割
自己負担額27,048円54,096円81,144円

 

要介護3で受けられる給付金について 

要介護3で受けられる給付金には、以下のようなものがあります。

高額介護サービス費制度 

高額介護サービス費制度とは、1ヶ月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えた時は、 超えた分が払い戻される制度です。

所得によって基準額は異なりますが、最高でも世帯あたり44,400円が上限となります。

 

高額介護サービス費制度の自己負担上限額

区分月額の自己負担上限額
課税所得690万円以上

(年収およそ1,160万円以上)の世帯

140,100円
課税所得380万円~690万円未満

(年収およそ770万円~1,160万円未満)の世帯

93,000円
市町村民税課税~課税所得380万円未満

(年収およそ770万円未満)の世帯

44,400円
世帯全員が市町村民税非課税の世帯24,600円
世帯全員が市町村民税非課税の世帯のうち

前年の課税年金収入額+その他所得

の合計が80万円以下の個人

15,000円
生活保護受給者の個人15,000円

なお、この高額介護サービス費の払い戻しを受けるためには、申請が必要です。対象となった方には自治体から通知が届くので、期限内に申請しましょう。

 

障害者控除 

障害者控除とは、障害のある人やその家族が受けることのできる税制度です。

65歳以上で要介護認定を受けた方は、障害者手帳を取得していなくても、市町村が発行している「障害者控除対象者認定書」を持っていれば障害者控除を受けることが可能です。

 

紙おむつ給付とおむつ代助成制度 

要介護3ではおむつの利用も増えるため、紙おむつ給付とおむつ代助成制度の対象者となります。

各市区町村の保健福祉課や地域包括支援センターに申請し、給付決定を受けます。

自治体により助成内容は異なり、現物支給の自治体もあれば、月額支給金の上限を5,000円〜1万円に定めている自治体もあります。

また、医師による「おむつ使用証明書」があれば、医療費控除を受けることができます。

 

まとめ

要介護3とは、日常生活でほぼすべての動作に介助が必要な状態です。そのため、介護保険制度により、施設介護サービス、在宅介護サービス、介護リフォームの補助、福祉器具のレンタル、給付金制度など、様々な支援を受けることができるようになります。

それぞれの生活環境に合ったサービスを利用して、介護保険を適用させながら介護の負担を減らしていきましょう。

 

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この記事は専門家に監修されています
 介護プロ
木場 猛(こば・たける)

株式会社チェンジウェーブグループ リクシスCCO(チーフケアオフィサー)
東京大学文学部卒業。2001年の在学中から現在まで22年以上にわたり、介護士・ケアマネージャーの現場職として、2,000世帯以上のご家族を担当し、在宅介護、仕事と介護の両立支援に携わる。
著書:『仕事は辞めない!働く×介護 両立の教科書(日経クロスウーマン)』https://amzn.to/3ryjZNg

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