高齢者の介護費用を支援する「介護保険制度」。社会全体で介護を支える国の重要な制度ではありますが、なかなか分かりにくいと思われる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、制度のしくみや納付額、介護保険サービスについて解説していきます。
介護保険は、介護が必要となった高齢者とその家族を支える公的社会保険制度です。少子高齢化社会が進む日本において、私たちの日常生活を支える重要な仕組みです。
介護保険制度とは、要介護者・要支援者の自立支援を目的とし、介護や介護予防でかかる費用の一部を給付する公的な社会保険制度です。運営の主体は市区町村、つまり市区町村が保険者であり、私たち国民が被保険者となります。
被保険者は、65歳以上の第1号被保険者、40〜64歳までの第2号被保険者があります。第1号被保険者の場合、要介護認定または要支援認定を受けた方はいつでも介護保険サービスを受けることができます。第2号被保険者の場合は、特定疾病という16種類ある疾病に認定された方に限り介護保険サービスを受けられます。
介護保険制度は40歳以上の方から徴収する介護保険料と税金で維持されており、自己負担は原則1割(所得に応じて2〜3割)です。
介護保険制度は、高齢化による社会保障費の増大と、核家族化の進行や介護する家族の高齢化により、家族だけでは対応が難しくなった介護を、地域や社会全体で支えることを目的として、2000年4月に誕生しました。
介護保険制度の特徴として、利用者は自分で必要な介護サービスを選択することができるという利用者本位の理念が挙げられます。介護保険制度が確立する2000年以前は、自治体が受けるべきサービスを決めていましたが、現在は利用者の状態に合ったサービスを受けられるように、「ケアマネジャーにサポートをしてもらい、自分のためのケアプランを作成する」という方式になりました。
介護保険法は、2000年以降3年ごとに見直しが行われ、社会情勢に合わせて最適なサービスを提供する仕組みづくりが進められています。
40歳以上の人は加入が義務づけられ、生涯にわたり毎月保険料を納付します。所得、年齢、自治体、加入している健康保険によって支払い額が変わります。
満40歳の誕生月を迎えると、介護保険に加入し保険料を支払うことが義務となります。加入後は生涯支払わなくてはならないため、原則として脱退することはできません。
納付方法は第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40~64歳)それぞれで異なります。
被保険者の種類 | 年齢 | 職業 | 納付方法 |
第1号被保険者 | 65歳以上 | 原則として年金から天引き | |
第2号被保険者 | 40〜64歳 | 会社員・公務員など | 給料から天引き(加入している健康保険の保険料と併せて徴収) |
自営業など | 国民健康保険の保険料と併せて徴収 | ||
非扶養者配偶者(主婦など) | 原則、納付義務はないが、配偶者が39歳以下または65歳以上の場合「特定被保険者」として納付義務が発生することもある |
第1号被保険者(65歳以上)の場合、自治体によって納付額が異なり、各市区町村が条例で設定する基準額を元に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額で計算されます。
第2号被保険者(40~64歳)の場合、全国健康保険協会や市町村国保、各健康保険組合によって異なりますが、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額で計算されます。介護保険料率もけんぽ協会や各健康保険組合によって異なります。
40歳以上の人は介護保険の被保険者です。
以下に介護保険サービスの対象になる条件についてまとめました。
区分 | 年齢 | 利用条件 |
第1号被保険者 | 65歳以上 | 要支援・要介護認定を受けている |
第2号被保険者 | 40~64歳 | 特定疾病*に該当し、要支援1以上の認定を受けている |
みなし2号 | 40~64歳 | 特定疾病*に該当し、要支援1以上の認定を受けている生活保護受給者 |
*特定疾病は、以下の16種類です。
介護保険で受けられるサービスは、大きく分けると以下の5種類があります。
自宅で生活しながら通所や訪問の介護を受けることができるサービスです。
各サービスの種類 | 内容 |
---|---|
訪問介護(ホームヘルプサービス) | 身体介護(食事、入浴、排泄など)
生活援助(掃除、洗濯、調理、買い物など) 通院のための乗車、降車の介助 |
訪問入浴介護 | 看護職員と介護職員が浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、入浴の介護を行う |
訪問看護 | 看護職員などが自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行う |
訪問リハビリテーション | 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が自宅に訪問し、必要なリハビリテーションを行う |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士が自宅を訪問し、療養上の管理・指導を行う |
各サービスの種類 | 内容 |
---|---|
通所介護(デイサービス) | 利用者がデイサービスに通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで行う |
通所リハビリテーション(デイケア) | 利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、日常生活上の支援や、機能訓練や口腔機能向上サービスなどを行う |
各サービスの種類 | 内容 |
---|---|
短期入所生活介護(ショートステイ) | 介護老人福祉施設・介護老人保健施設・病院・診療所に、短期間入所する
普段は自宅で生活する高齢者が期間を決めて利用 家族の介護負担を軽減する目的でも利用される |
短期入所療養介護(ショートステイ) | 利用者本人の体調が悪化した場合や、介護する方が病気になった時に利用される短期入所
介護者が旅行や休養をとることによって心身ともにリフレッシュしたい時にも利用される |
各サービスの種類 | 内容 |
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福祉用具貸与 | 車椅子や特殊寝台、移動用リフトなど自立を支援するための用具を貸与 |
特定福祉用具販売 | 入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費7~9割分が支給される
※購入費は1年につき10万円まで |
高齢者が住み慣れた地域で生活が続けられるよう支援するサービスです。基本的にはその地域に住民票がある人が利用できます。
サービスの種類 | 内容 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間地域巡回型訪問サービス) | 定期的な巡回または利用者からの連絡により、利用者の自宅を訪問し、介護や看護、緊急時の対応、日常生活上の必要なサービスを提供 |
夜間対応型訪問介護 | 夜間に特化した訪問介護サービスを提供 |
地域密着型通所介護 | 小規模なデイサービスで、日常生活上の必要なサービスや機能訓練などを提供 |
認知症対応型通所介護(認知症デイサービス) | 認知症の方が、デイサービスに通って利用できるサービス |
小規模多機能型居宅介護 | 通い・宿泊・訪問による介護サービスを、一つの事業所で利用できる |
看護小規模多機能型居宅介護 | 通い・宿泊・訪問介護・訪問看護などのサービスを、一つの事業所で利用できる |
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム) | 1つの共同生活住居に5~9人の利用者が共同生活を送り、認知症の専門的なケアを提供 |
地域密着型特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) | 指定を受けた定員29人以下の有料老人ホーム、軽費老人ホームなどで、日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを提供 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型) | 定員29人以下の地域密着型老人福祉施設(特別養護老人ホーム)で、全室個室、10人以下のグループに分けられ介護「ユニットケア」を受ける |
特別養護老人ホームなどの公的入所施設を利用しながら支援を受けられるサービスです。
サービスの種類 | 内容 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)への入所 | 常に介護が必要で在宅では介護が困難な人を対象とし、日常生活上の世話や機能訓練を行う施設 |
介護老人保険施設への入所 | 病状が安定した方が、看護や医学的管理のもとで介護・機能訓練など受け在宅復帰を目指す施設 |
介護療養型医療施設への入所 | 急性期の治療を終え、慢性疾患などにより長期療養を必要とする人が医療や介護、日常生活上の世話を受ける施設
※2023年度末に廃止され介護医療院へ移行されます |
介護医療院への入所 | 慢性疾患などにより長期療養を必要とする人が、医療・介護、日常生活上の世話を受ける施設 |
利用者本人や家族が希望に合ったサービスを受けられるように、ケアマネジャーが介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行うサービスです。
要支援と認定された方のためのサービスで、要介護状態になるのを遅らせること、すでに要介護状態の方の改善、症状悪化の防止を目的としています。具体的には、訪問リハビリや訪問看護、介護用品のレンタルなどのサービスがあります。
では実際に、介護保険サービスを受けるにはどうしたらよいでしょうか。申請から利用開始までの流れをご紹介します。
まず、市区町村の窓口で要介護認定の申請をします。また、地域包括支援センターでは申請の相談、手続き代行をしてくれるところもあります。
市区町村の調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態を確認するための聞き取り調査を行います。同時に、かかりつけ医に主治医意見書の作成を依頼をします。
コンピュータにて要介護度の一次判定が行われた後、介護認定審査会によって訪問調査内容・主治医の意見書・一次判定の結果などを元に二次判定を行い、適切な介護度の判定が行われます。
要介護認定の結果は、原則として申請から30日以内に通知されます。
要支援1~2、要介護1~5、非該当のいずれかに分類され、受けられるサービスの判断基準になります。
認定の有効期間は新規・変更申請が6ヶ月、更新申請が12ヶ月です。(有効期間は2021年から最長で4年まで期間の上限が延長されています)
要介護者の状態に変化があるときは、有効期間中でも要介護認定の変更を申請し、要介護認定の再判し直しができます。
介護サービス計画書の作成を依頼して、適切なケアプランを作成します。ケアプラン作成の依頼先は、先の認定結果が要支援か要介護かで異なります。
要支援1~2の場合は地域包括支援センター、要介護1以上の場合は居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者・ケアマネジャー)へ依頼してください。
ケアプランをもとに介護サービスを利用できるようになります。
ケアプランはサービス開始後に見直していくことが可能です。心身の状況の変化に合わせて、ケアマネジャーと相談しながら利用する介護サービスも変更していきましょう。
介護保険サービスの自己負担割合は、主に以下の2つの条件により決定します。
自己負担は基本的に1割ですが、所得に応じて2割または3割になります。
具体的な割合については以下の表をご覧ください。
65歳位以上の人:単身世帯
合計所得金額160万円以上かつ年金収入+その他合計所得金額280万円未満 | 1割負担 |
合計所得金額160万円以上かつ年金収入+その他合計所得金額280万円以上 | 2割負担 |
合計所得金額220万円以上かつ年金収入+その他合計所得金額340万円未満 | 3割負担 |
65歳以上の人:夫婦世帯
本人の合計所得金額が160万円未満の場合 | 1割負担 |
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の人の所得合計が346万円未満の場合 | 1割負担 |
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満で、同一世帯の65歳以上の人の所得合計が346万円以上の場合 | 2割負担 |
本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が346万円以上463万円未満の場合 | 2割負担 |
本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上の方の所得合計が463万円以上の場合 | 3割負担 |
参考:『厚生労働省 社会保障審議会 介護保険部会(第103回)給付と負担について』https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001016936.pdf
介護保険の支給限度額は介護度に応じて設けられていますが、介護度が高くなると支給限度額も高額になります。サービス利用料が支給限度額以上になる場合、超過分は全額自己負担となりますので、利用前にしっかりと確認しましょう。
(※負担額はお住まいの地域等によって異なりますので、あくまでも参考地としてご覧ください)
介護度 | 支給限度額 | 1割負担額 | 2割負担額 | 3割負担額 |
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
生活保護受給者でも、65歳以上で「要介護」と認定されると、介護保険サービスを受けられます。保険料は生活保護費の生活扶助(生活保護受給者のための衣食などの日常生活における支援)で、利用料は介護扶助(生活保護受給者のための介護サービス利用における支援)で賄われます。
40~64歳の受給者は、原則として自己負担なく介護保険サービスを利用でき、介護保険料も「介護扶助」から支払われ免除されます。
介護保険被保険者証は、要介護認定された65歳以上の方には郵送で交付されます。40歳から64歳までの方は、特定疾病に該当する場合に介護認定を受けてから発行されます。
被保険者証は、お住まいの自治体の介護保険課・高齢者支援課などで交付されますが、介護保険サービスを利用するためには介護認定を受ける必要があります。
介護保険には、公的保険だけでなく、民間の保険会社が提供する介護保険があります。加入は任意で、掛け金を払い続けた場合に保険金が受け取れます。
両者の大きな違いは、公的介護保険は介護サービスの現物支給であり、民間の介護保険は現金が支給されることです。
公的介護保険 | 民間介護保険 | |
---|---|---|
加入 | 40歳以上は自動的に加入 | 任意 |
給付対象 | 第1号被保険者:要介護度に応じて
第2号被保険者:特定疾病の人のみ |
被保険者 要件は各保険会社により異なる |
保険料 | 第1号被保険者:市区町村ごとに徴収 第2号被保険者:公的医療保険の保険料と合算して徴収 |
年齢やプランに応じて各保険会社に支払う |
給付方法 | 介護サービスの現物給付 | 現金給付 |
少子高齢化が進む中で、介護保険制度には財源不足や人手不足といった問題があり、介護保険制度をいかに維持するかが今後の大きな課題となっています。また、介護ニーズには地域差があるため、今後は各地域の特性に応じた介護サービスの提供が重要となります。
介護保険制度は、2000年に制定され、3年ごとに改正されています。これまでに5回の大きな改正があり、介護予防に重点が置かれるようになったほか、財政問題の改善のため、収入のある高齢者には応分の負担を求めるなど、社会情勢に合わせた制度の仕組みづくりが進められています。
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは、市区町村が中心となって、地域の高齢者にリハビリなどの介護予防や日常生活支援サービスを提供する事業です。
これにより要支援者や要介護者でなくても、介護予防サービスを利用できるようになってきています。また、65歳以上の方は自治体が行う一般介護予防事業に参加できます。
高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるように、地域包括ケアシステムが進められています。このシステムは、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援などのサービスを自宅から30分以内の地域で提供することを目指しており、地域包括支援センターやケアマネージャーが中心となって実施されています。
介護保険制度は、少子高齢化や核家族化が進む日本において重要な社会保障のひとつです。法律の整備も進み、介護事業への民間企業の参入でサービスの質も向上し、よりよい介護サービスを選ぶことができるようになりました。
介護保険の利用については、まずはお住まいの自治体や地域包括センターへ相談し、必要な介護が受けられる手続きを行ってください。
金山峰之(かなやま・たかゆき) 介護福祉士、社会福祉士、准看護師。福祉系大学卒業後、20年近く在宅高齢者介護に従事。現場専門職の傍、介護関連の講師業(地域住民、自治体、国家公務員、専門職向け等)や学会のシンポジスト、介護企業向けコンサルティング事業、メーカー(ICT、食品、日用品等)へシニア市場の講演などを行っている。
厚生労働省関連調査研究事業委員、東京都介護人材確保関連事業等委員など経験。
元東京都介護福祉士会副会長。政策学修士。