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介護保険料はいくらになる?納付額がどうやって決まるのかを解説

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満40歳になった月から強制加入となり、生涯に渡って介護保険料支払い義務のある公的介護保険制度ですが、とりわけ理解が難しいのが「介護保険料はいくらになる?」ということです。

年齢やお住まいの地域、加入している健康保険によって、それぞれ金額の計算方法が異なります。

今回は、介護保険料がどのようにして決まるのか?ということに焦点を当て、介護保険料について解説していきます。

介護保険料とは?

そもそも「介護保険料」とは、どういうものなのでしょうか?

介護保険は、介護を必要とする方やそのご家族が、少ない負担額で適切な介護サービスを受けられるようにサポートする、公的社会保険のひとつです。

納められた介護保険料や税金で介護保険サービス費用の一部を国や自治体が負担し、利用者の金銭的な負担を軽くするという仕組みです。

介護保険料は、介護保険サービスを利用したり、その仕組みを支えるために支払うお金で、支払額は所得額によって決定されます。40歳になると加入が義務付けられ、生涯に渡って支払わなくてはなりません。

被保険者区分は2種類

介護保険の被保険者は、年齢によって2つに分けられます。

  • 65歳以上:第1号被保険者
  • 40〜64歳:第2号被保険者

区分により、介護保険料の納付金額、納付方法や介護保険サービス利用時の条件が異なっています。

 

介護保険料はどのように決まる?

介護保険料の計算方式は、第1号被保険者と第2号被保険者で大きく異なります。

第1号被保険者は自治体ごとに料金が算出され、第2号被保険者は加入している健康保険によって異なり、所得額に応じて金額が決まります。

年齢被保険者区分介護保険料の計算方法
40〜64歳第2号被保険者加入している健康保険により異なる
65歳以上第1号被保険者自治体ごとに金額が異なる

では、それぞれのケースでどのように介護保険料が決まっていくのかを見ていきましょう。

65歳以上の場合(第1号被保険者)

65歳以上の介護保険料は、市町村ごとに算出された「基準額」をもとに、課税状況や所得に応じて分けられた段階別で介護保険料が決められます。所得段階数も自治体ごとに異なり、6段階の地域もあれば16段階に分けられている地域もあります。

「基準額」とは、自治体の介護保険サービス運用に必要な費用のうち、65歳以上の方が負担する額を、その自治体に住む65歳以上の人口数で割った金額のことで、3年ごとに再計算されます。

基準額=自治体で介護保険サービスにかかる費用 x 第1号被保険者の負担割合÷その自治体の第1号被保険者の人口

具体的に、令和3年度〜5年度の横浜市を例に見てみましょう。

横浜市の場合、基準額は年額78,000円(月額6,500円)。保険料区分が16段階に分けられ、自分の課税状況と所得額に該当する段階の金額が、年額の介護保険料となります。

出典:5年度「横浜市の介護保険料のしくみ」(介護保険料額決定通知書同封版)

お住まいの自治体の第1被保険料を知りたい方は、各自治体の窓口や公式サイトで調べることができます。

40〜64歳の場合(第2号被保険者)

40〜64歳の介護保険料の算出方法は、加入している健康保険によって異なります。

大きく分けると、国民健康保険加入者、それ以外の医療保険加入者の2パターンです。

国民健康保険加入者の場合(自営業など)

自営業を営んでいる国民健康保険加入者の方は、前年の所得や世帯の被保険者数、資産額をもとに算出されます。

介護保険料 = 所得割 + 均等割 + 平等割 + 資産割

所得割額世帯の前年所得に応じて算出される金額

(前年の総所得-基礎控除額)×介護保険料率=所得割額

均等割額世帯の被保険者数で算出される金額(所得0でもかかる最低保険料)

各自治体が被保険者に割り当てた金額×世帯内の被保険者数

平均割額1世帯を1つの課税対象として算出される金額

自治体により計算に含まれない場合あり

資産割額世帯の固定資産に応じて算出される金額

固定資産税×資産割率

所得割額を算出する際の介護保険料率や平均割額などは自治体により異なるため、お住まいの自治体の窓口でご確認ください。

国民健康保険以外の医療保険加入者の場合(会社員など)

勤務先の健康保険に加入している場合、標準報酬月額と標準賞与額によって介護保険料が算出されます。

なお、会社員の場合は、会社と従業員で折半するため、介護保険料の負担額は半額になります。

介護保険料 = (標準報酬月額 + 標準賞与額) × 介護保険料率

介護保険料の自己負担額 = 介護保険料 ÷ 2

標準報酬月額4〜6月の給与平均額を「標準報酬月額表」の等級に当てはめた額

基本給・残業手当・通勤手当・役付手当・勤務地手当・家族手当・住宅手当などが対象

標準賞与額税引き前の賞与の額から1,000円未満の端数を切り捨てた額面

年3回以下のボーナス賞与が対象

※上限規定:健康保険の場合は年間573万円(4月1日~翌年3月31日の累計額)、厚生年金保険の場合は1カ月150万円

例として、協会けんぽに加入している場合、標準報酬月額表は都道府県別に作成されており、介護保険料率は全国一律で決められている数値を用いて計算されます。
参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和4年度保険料額表」

 

介護保険料はいくら?

介護保険料を計算するビジネスマン

前述した介護保険料の計算で、およそどのくらいの介護保険料になるのか具体例で見てみましょう。

65歳以上の場合(第1号被保険者) 

65歳以上の場合、自治体ごとに異なる介護保険料ですが、厚生労働省より全国の平均月額が公表されています。

2021〜2023年度の第1号被保険料(65歳以上の介護保険料)の全国平均月額は、6,014円です。

2000年に介護保険制度が開始されてから、3年おきに再計算されますが、2021年に初めて6000円を超え、年々上昇する傾向にあります。

ちなみに、被保険者数やサービス利用の見込み量をもとに機械的に算出された、2025年度の介護保険料は6,856円と見込まれています。

第1期(2000〜2002年度):2,911円

第2期(2003〜2005年度):3,293円

第3期(2006〜2008年度):4,090円

第4期(2009〜2011年度):4,160円

第5期(2012〜2014年度):4,972円

第6期(2015〜2017年度):5,514円

第7期(2018〜2020年度):5,869円

第8期(2021〜2023年度):6,014円

出典:厚生労働省「第8期計画期間における介護保険の第1号被保険料について」

65歳以上の介護保険料金は、世帯所得や課税状況のほか介護サービスの利用状況などにより自治体によって格差があり、今期(第8期)では北海道音威子府村と群馬県草津町が3,000円の最低額である一方、東京都青ヶ島村が9,800円で最高額となっています。

40〜64歳の場合(第2号被保険者)

  • 国民健康保険加入者の場合(自営業など)

国民健康保険加入者の場合、以下の計算式になります。

介護保険料 = 所得割 + 均等割 + 平等割 + 資産割

所得割 = (前年の総所得-基礎控除額)×介護保険料率

均等割 = 各自治体が被保険者に割り当てた金額×世帯内の被保険者数

※平均割の有無は自治体により異なり、資産割は個人により異なる

例:東京都葛飾区在住で固定資産を持たない世帯の場合
・所得金額(総収入-給与所得控除額):夫(40歳)510万円、妻(39歳)90万円、子0円

・葛飾区の介護保険料率:2.99%

・葛飾区の均等割:1名16,600円

・葛飾区の平等割:加算なし

夫の基準額(所得金額510万円 – 基礎控除額43万円)+ 妻の基準額(所得金額90万円 – 基礎控除額43万円)= 514万円

所得割=514万円×2.29%=11万7,706円

均等割=16,600円×1(本世帯では夫のみが40歳以上で第2号被保険者に該当)

平等割=0円

介護保険料 = 所得割(11万7,706円)+ 均等割(16,600円)= 13万4,306円

よって、第2号被保険者の夫が年間で払う介護保険料は13万4,306円となります。

介護保険料率、均等割、平等割の数値は、自治体によって異なりますのでお住まいの自治体の数値をご確認ください。上記はあくまで参考値としてご覧ください。

  • 国民健康保険以外の医療保険加入者の場合(会社員など)

企業などに雇用されている方は、会社を通して何らかの健康保険に加入します。(例:全国健康保険協会(協会けんぽ)、会社やグループの保険など)

こうした国民健康保険以外の保険に加入している場合、以下の計算式になります。

介護保険料 = (標準報酬月額 + 標準賞与額) × 介護保険料率

例:協会けんぽに加入しているAさんの場合

・所得金額:月収25万円、賞与46万7,000円

・協会けんぽの介護保険料率:1,57%

介護保険料 = (標準報酬月額 25万円 + 標準賞与額 46万7,000円)×介護保険料率 1.57% = 11,256円

会社員の場合はこの金額を会社や従業員が折半するため、Aさんが年間で支払う介護保険料は半額の5,628円となります。

標準報酬月額と標準賞与額の等級や介護保険料率は、加入している保険組合によって異なりますのであくまでも参考値としてご覧ください。

 

介護保険料を減額できる制度はある?

第2号被保険者の介護保険料に適応されている介護保険率は毎年変わり、2000年の介護保険制度開始以来、年々上昇の傾向にあります。

介護保険証を減額できる制度はあるのでしょうか?

自治体による減免制度

一部の自治体では、世帯の所得額や何らかの事情で収入が困難となった場合に、介護保険朝の減額制度が設けられています。

<自治体による減免条件例>

横浜市災害時

失業・倒産

その他の事情

大阪市災害減免

所得減少軽減

給与制限減免

生活困窮者軽減

新型コロナウイルス感染症の影響

京都市新型コロナウイルス感染症の影響

火事・地震等の災害

刑事施設・労役場等への拘禁

主たる生計維持者の退職・休業

渋谷区次のすべての条件を満たすこと

・世帯の前年の収入が、基準収入額(1人世帯で120万円、1人増えるごとに50万円加算)以下である

・世帯の預貯金額が、1人世帯は350万円(1人増えるごとに100万円加算)以下である

・所得税・住民税課税者に扶養されていない

・医療保険(健康保険)の被扶養者となっていない

・現在居住している以外の不動産を所有していない

減免の条件、減額率や減額期間は、自治体により規定が異なるので、必要な方は自治体の窓口でお問合せを。

介護保険料の控除

介護保険料は、自身や世帯を同じくする家族分を支払った場合、年末調整や確定申告の際の控除対象となります。同居家族がそれぞれで介護保険料を支払っている場合は、世帯主側でまとめて控除はできないので注意しましょう。

公的年金受給者が確定申告する際においても、特別徴収で支払った介護保険料が控除対象となります。

 

介護保険料の支払いが免除になる対象者は?

介護施設のテラスでくつろぐ高齢者と介護福祉士

介護保険は、40歳以上の方は必ず加入しなくてはならない社会保険なので、原則として無職になっていても、保険料支払いの義務があります。

ただし、いくつか支払いが免除されるケースがあるのでご紹介していきます。

被扶養者(専業主婦や親の扶養に入っている方など)
40〜65歳未満の健康保険加入者(親や配偶者など)の扶養に入っている方。
ただし65歳以降は年金からの天引きで支払い義務が発生します。

生活保護受給者
生活保護を受けた場合、医療保険自体も脱退することになるため、介護保険料も免除となります。

自治体から減免措置を受けた方
何らかの事情で保険料の納付が困難となった場合、自治体へ申請し、減免や支払い猶予をもらえるケースがあります。例としては、何らかの事情で収入が激減した方、災害で被害を受けた方、低所得で生活が厳しい方などです。

海外在住者・短期滞在の外国人
海外で暮らしており日本に住民票を持っていない方、在留資格が3ヶ月未満の外国人の方。(一部例外あり)

適応除外施設にお住まいの方
身体障害者の療養施設やハンセン病療養施設など、適応除外施設の入所者の方。

 

介護保険料を滞納した時はどうなる?

介護保険料を滞納した場合は、滞納した日数計算で延滞金が発生したり、介護保険サービスを利用する時の自己負担割合が高くなってしまいます。
延滞金と催促料の金額は自治体によって異なりますが、一般的に以下のような延滞対応措置が設定されています。

催促料(1回あたり)100円
延滞金(納期限翌日〜1ヶ月未満)年4.3%〜14.6%の増額
延滞金(1ヶ月以上)年14.6%の増額
延滞金(1年以上)介護保険サービス利用時に自己負担額が一旦10割になり、返還申請後に9割分の料金が返還される
延滞金(1年半以上)介護保険サービスの利用が10割負担に。介護保険の給付が一部差し止めされ、返還申請はできず払戻額が滞納分の保険料に当てられる
延滞金(2年以上)未納扱いとなり遡って納付できなくなる

介護保険サービス利用時に自己負担額の割合引き上げ

 

まとめ

介護保険料の計算方法は、加入している健康保険や年齢、所得金額、自治体により大きく異なります。前年度の所得によって算出されるので、自営業で収入が激減した場合や退職などで収入額や加入保険が変わった場合などは、特に注意が必要です。

生涯に渡って毎月支払わなくてはならないので、将来いくら払っていかなくてはならないのか、理解しておくことも大切です。

介護保険料の計算方法にすいて詳細を知りたい方は、加入している保険組合や自治体の窓口で問い合わせをしてみましょう。

 

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この記事は専門家に監修されています
 介護プロ
金山峰之(かなやま・たかゆき)

介護福祉士、社会福祉士、准看護師。福祉系大学卒業後、20年近く在宅高齢者介護に従事。現場専門職の傍、介護関連の講師業(地域住民、自治体、国家公務員、専門職向け等)や学会のシンポジスト、介護企業向けコンサルティング事業、メーカー(ICT、食品、日用品等)へシニア市場の講演などを行っている。
厚生労働省関連調査研究事業委員、東京都介護人材確保関連事業等委員など経験。
元東京都介護福祉士会副会長。政策学修士。

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