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介護保険料はいつから払えばいい?40歳から始まる支払いの仕組みと納付方法

女性医療従事者と車椅子に乗ったシニア女性 #介護の知識

「介護保険」という保険があることは知っていても、実際、いつからいつまで支払ったらいいのか? 必ず払わなければならないのか? どうやって支払ったらいいのか? 分からない方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、介護保険料の支払い開始時期や65歳からの支払い、納付方法に焦点を当て、介護保険料について解説していきます。

 

介護保険料とは?

そもそも「介護保険料」とは、どういうものなのでしょうか?

介護保険は、介護を必要とする方やそのご家族が、少ない負担額で適切な介護サービスを受けられるようにサポートする、公的社会保険のひとつです。この公的社会保険には、医療保険や、年金、雇用保険や労災保険などがあり、私たちの生活や人生に身近な保険なのです。

納められた介護保険料や税金で介護保険サービス費用の大部分が賄われ、利用者は実際にかかる金額の1割〜3割(所得による)で負担が済むという仕組みです。

介護保険料は、介護保険サービスを利用したり、その仕組みを支えるために支払うお金で、支払額は所得額によって決定されます。40歳になると加入が義務付けられ、生涯に渡って支払わなくてはなりません。

 

被保険者区分は2種類

介護保険の被保険者は、年齢によって2つに分けられます。
区分により、介護保険料の納付金額、納付方法や介護保険サービス利用時の条件が異なっています。

年齢被保険者区分
40〜64歳第2号被保険者
65歳以上第1号被保険者

 

介護保険料を支払うのはいつから?

白いノートと白い電卓

介護保険の支払いは、第2号被保険者として40歳から始まります。65歳になると、引き続き支払い義務は継続されますが、第1号被保険者に変わります。

具体的に40歳からと65歳からのケースを見ていきましょう。

40歳からの支払い

介護保険料の支払いは、「満40歳に達した時点」で支払いが始まります。

「満40歳」とは、40歳の誕生日前日を含む月なので、1日生まれの方は前月から徴収が始まります。

ただし、会社員の場合は、「満40歳に達した翌月分の給料から徴収」となります。
これは、事業主が保険料を給料等から差し引く場合、前月分の保険料に限られているためです。

具体例として、以下の表をご覧ください。

 

40歳からの介護保険料の支払い開始月について

誕生日満40歳になる日介護保険料支払い開始月
5月1日4月30日4月

※会社員は5月の給料から徴収開始

5月2日5月1日5月

※会社員は6月の給料から徴収開始

5月31日5月30日5月

※会社員は6月の給料から徴収開始

 

65歳からの支払い 

40歳から第2号被保険者として介護保険料を支払った後、65歳からは第1号被保険者に切り替わり、納付金が再計算され、年金から天引きという形でお住まいの自治体へ支払います。

「満65歳に達した時点」で支払いが始まるので、40歳の時と同様に1日生まれの方は支払い月が異なるので注意が必要です。

65歳以上になると、「介護保険被保険者証」が交付され、要支援・要介護認定を受けた場合は介護保険サービスを利用することが可能になりますが、利用している本人も介護保険料の納付義務があることを心得ておきましょう。

 

65歳からの介護保険料の支払い開始月について

誕生日満65歳になる日介護保険料支払い開始月
5月1日4月30日4月
5月2日5月1日5月
5月31日5月30日5月

 

介護保険料はいつまで払う?

介護保険は、40歳から強制加入となり、以後脱退することはできないため、生涯に渡って介護保険料を支払わなくてはなりません。

要支援・要介護の認定を受け、介護サービスを利用している高齢者の方も、月々の介護保険料を支払う義務があります。

介護保険制度の目的は、介護が必要な高齢者やそのご家族の経済的負担を軽減するために社会全体で支えることです。将来的に介護保険サービスを利用する可能性が高い40歳以上が、保険料を支払う義務があると理解しておきましょう。

 

介護保険料の納付方法

介護保険料は、40歳以上の第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者で納付金額や納付方法が異なります。

65歳以上の場合(第1号被保険者) 

65歳以上の第1号被保険者の納付方法には、「特別徴収」と「普通徴収」の2タイプがあります。

特別徴収

年間18万円以上の年金を受給している方が対象で、年金から介護保険料を天引きして支払う方法です。納付時に特別な手続きは不要で、2ヶ月に1度の年金給付時に、2ヶ月分の介護保険料が自動的に差し引かれます。

ただし、第1号被保険者へ切り替えとなる半年〜1年の間や、他の自治体への転居時、保険料が減額になった場合は、普通徴収となるので注意してください。

普通徴収

年間18万円未満の年金を受給している方が対象で、受け取った納付書または口座振替で介護保険料を支払います。

 

40〜64歳の場合(第2号被保険者の場合)

第2号被保険者の場合、基本的には加入している健康保険料・医療保険と併せて払うことになっており、会社員か自営業か、給料をもらっていない被扶養者かで納付方法が異なります。

給料をもらっている場合(会社員や公務員など)

勤務先で加入している健康保険組合を介し、健康保険料と併せて給料から天引きされます。会社員の介護保険料は、雇用主・事業主が半額を負担します。

自営業の場合

会社から給料をもらっていない自営業などの方は、国民健康保険料に介護保険料が加算された金額を納付します。支払い方法は、主に納付書か口座振替で行います。国民健康保険加入者の介護保険料は、国が半額を負担します。

被扶養者の場合(専業主婦など)

  • 扶養主(夫など)が会社員や公務員の場合
    健康保険組合内で負担をしてもらえるため、被扶養者(妻など)が介護保険料を支払う必要はありません。
    健康保険の扶養に入っていれば、病気などで働けない方や無職で収入がない方なども支払いの義務はありません。
    ただし例外として、夫(扶養主)が39歳以下または65歳以上で妻(被保険者)が40〜64歳の場合、夫が加入している健康保険組合によっては「特別被保険者」として妻の介護保険料を支払わなくてはならないケースがあります。その場合は、夫の健康保険料に妻の介護保険料を加算した料金が給料から天引きされます。
  • 扶養主(夫など)が自営業の場合
    被扶養者(妻など)の介護保険料は扶養主の国民健康保険料へ上乗せして同時に支払います。

 

介護保険料の支払いが免除になる対象者

介護保険は、40歳以上の方は必ず加入しなくてはならない社会保険なので、原則として無職になっていても、保険料支払いの義務があります。

ただし、いくつか支払いが免除されるケースがあるのでご紹介していきます。

被扶養者(専業主婦や親の扶養に入っている方など)
40〜65歳未満の健康保険加入者(親や配偶者など)の扶養に入っている方。
ただし65歳以降は年金からの天引きで支払い義務が発生します。

生活保護受給者
生活保護を受けた場合、医療保険自体も脱退することになるため、介護保険料も免除となります。

自治体から減免措置を受けた方

何らかの事情で保険料の納付が困難となった場合、自治体へ申請し、減免や支払い猶予をもらえるケースがあります。

例としては、何らかの事情で収入が激減した方、災害で被害を受けた方、低所得で生活が厳しい方などです。

海外在住者・短期滞在の外国人

海外で暮らしており日本に住民票を持っていない方、在留資格が3ヶ月未満の外国人の方。(一部例外あり)

適応除外施設にお住まいの方

身体障害者の療養施設やハンセン病療養施設など、適応除外施設の入所者の方。

 

介護保険料の支払い開始についてよくある質問

インターネットで調べ物をするシニア夫婦

40歳になったけれど、納付の書類が届いていないのはなぜ?

会社の健康保険組合に加入している場合は、満40歳になると自動的に天引きが始まり、支払い開始のお知らせや納付の通知などは発送されないことが多いようです。

中には従業員に対して通知をする企業もありますが、通知は送られないことが一般的であると理解しておきましょう。

介護保険料を払ってなかったり滞納したらどうなる?

介護保険料を滞納した場合は、滞納した日数計算で延滞金が発生したり、介護保険サービスを利用する時の自己負担割合が高くなってしまいます。
延滞金と催促料の金額は自治体によって異なりますが、一般的に以下のような延滞対応措置が設定されています。

催促料(1回あたり)100円
延滞金(納期限翌日〜1ヶ月未満)年4.3%〜14.6%の増額
延滞金(1ヶ月以上)年14.6%の増額
延滞金(1年以上)介護保険サービス利用時に自己負担額が一旦10割になり、返還申請後に9割分の料金が返還される
延滞金(1年半以上)介護保険サービスの利用が10割負担に。介護保険の給付が一部差し止めされ、返還申請はできず払戻額が滞納分の保険料に当てられる
延滞金(2年以上)未納扱いとなり遡って納付できなくなる

介護保険サービス利用時に自己負担額の割合引き上げ

上記のように、滞納すると厳しいペナルティがあるため、滞納しないよう注意しましょう。

 

まとめ

  • 満40歳に達した月から、第2号被保険者として支払い義務が発生します。
  • 満65歳に達した月から、第1号被保険者として引き続き支払い義務が続きます。
  • 介護保険料は、満40歳から生涯に渡って支払わなくてはなりません。
  • 介護保険料の支払いは、一般的に給料や年金から健康保険料と併せて天引きされます。

介護保険制度は、介護が必要になった時に、適切なサービスを受けることができ、なおかつ経済的負担を軽減してもらえる公的社会保険制度のひとつです。少子高齢化の社会を支える一員として、滞納のないよう介護保険料を納めましょう。

生活が困難で支払う余裕がない方は、減免や支払い猶予をもらえる場合もあるので、自治体の窓口へ相談してみてください。

 

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この記事は専門家に監修されています
 介護プロ
金山峰之(かなやま・たかゆき)

介護福祉士、社会福祉士、准看護師。福祉系大学卒業後、20年近く在宅高齢者介護に従事。現場専門職の傍、介護関連の講師業(地域住民、自治体、国家公務員、専門職向け等)や学会のシンポジスト、介護企業向けコンサルティング事業、メーカー(ICT、食品、日用品等)へシニア市場の講演などを行っている。
厚生労働省関連調査研究事業委員、東京都介護人材確保関連事業等委員など経験。
元東京都介護福祉士会副会長。政策学修士。

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