知っておくと困らない!介護保険でできること・できないこと(前編)

知っておくと困らない!介護保険でできること・できないこと(前編)

2023年11月22日、リクシスは第11回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。

今後、高齢社会がより一層加速する日本において、仕事をする傍らご家族の介護を行うビジネスケアラーの方が増えてきます。

現役のビジネスパーソンが突如として介護と仕事の両立の壁に立たされたとき、働き方や介護の方法について、どのような選択を行うべきか悩む声が後を絶ちません。

今回のテーマは「介護保険でできること・できないこと」です。

ご家族の介護が始まると利用する機会が増える介護保険。

日本は介護保険制度やサービスが充実しているといわれますが、実際に利用する際、さまざまな条件や利用範囲に決まりが存在していることをご存知でしょうか?

「介護の手助けが欲しいときに知らなかった」「そもそも介護保険サービスの使い方がわからない」といった状況にならないためにも、介護保険制度の仕組みを把握することが大切です。

日常で使える介護保険サービスの活用術や実践的な知識を徹底解説します。

この記事では、

  • ヘルパーができること、できないこと
  • 在宅介護サービスの種類

というテーマでまとめています。

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1.「介護サービスを知ることは希望を生む」ケアラ―経験者による介護の変遷とハワイ旅行実現までの道のり(前編)
2.「介護サービスを知ることは希望を生む」ケアラ―経験者による介護の変遷とハワイ旅行実現までの道のり(後編)
3.「介護保険でできること・できないこと(前編)」⇐このページのテーマ
4.「介護保険でできること・できないこと(後編)」━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

登壇者プロフィール

木場 猛(こば・たける)  リクシスCCO(チーフケアオフィサー) 介護福祉士、介護支援専門員

東京大学文学部卒業。2001年の在学中から現在まで20年近く、現場の介護職として2,000世帯以上の高齢の方とご家族の支援を行い、2018年株式会社リクシスに参画。現在も高齢者支援や介護の現場に携わりながら、 仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」ラーニングコンテン ツ作成や「仕事と介護の両立個別相談窓口」相談業務を担当。 3年間で400名以上のビジネスケアラーであるご家族の相談を受けた。

介護を続ける中で学んだことは、雨が降ったら傘をさすように困った時には当たり前に支えがある社会づくりの必要性。

 

ヘルパー(訪問介護)ができること・できないこと

まずはヘルパー(訪問介護)でできること、できないことについて見ていきましょう。

ヘルパーがよく頼まれることを10個並べてみました。それぞれできるかできないか、考えてみてください。

1.本人の食事を作るついでに家族の分も用意してほしい

2.庭や植木の水やりをしてほしい

3.お墓参りに連れていってほしい

4.化粧品にこだわりがあり、昔通っていた銀座の店で買ってきてほしい

5.晩酌が楽しみなのでお酒を買ってきてほしい

6.一人暮らしで外に出ないので話し相手になってほしい

7.髪が伸び切っているので長いところだけ切ってほしい

8.深い巻き爪で本人が切れないので爪切りしてほしい

9.薬をわかりやすいよう1日分ずつお薬カレンダーに分けて入れてほしい

10.家に現金が無いので代わりに引き出してきてほしい

実はこれ、全て介護保険サービスの訪問介護では「できないこと」なのです。

介護保険のヘルパーは、日常的な動作において利用者ができないことを介助します。「本人ができること」「本人以外に対する介助や援助」「日常的に必要ではないこと」「(原則として)同居の家族ができること」は、介護保険の対象になりません。

できること

  • 身体介護(食事、入浴、排泄、着替え、移動の介助など利用者の身体に直接触れて行うこと)
  • 生活援助(掃除、洗濯、買い物、簡単な調理・配膳、薬の受け取りなど身体介護以外の援助・家事)

できないこと

  • 介護保険ルール上できないこと(本人以外のための家事。大掃除・おせち作りなど日常的でないこと、嗜好品の買い物、見守りの訪問)
  • 他の法律・職種に関わること(医療行為、院内の付き添い、散髪・剃刀を使用した髭剃り、金銭管理)

ひとつひとつ見ていくと、できない理由があり細かく制度が決められています。

また、内容的にOKであっても、無制限に利用できるわけではありません。必要性があるものをケプランに載せて行っていきます。

 

同居家族がいるとヘルパーに家事は頼めないの?

必ずしも、家族がいると家事を頼めないというわけではありません。

本人ができなくてほかにやる人がいない一人暮らしの方はもちろん、同居家族の健康状態が良くない、同居家族はいるが日中留守にしている(日中独居)場合など、家族が家事をできないという事情が分かれば、頼める可能性があります。

ストレートに戦おうとせず、身体介護と組み合わせながらやってもらうというくぐり抜け方もあります。

 

病院の付き添いはお願いできますか?

病院への送迎の付き添いは身体介護なので、同居家族がいても制限はなく、可能です。

ただし、院内は医療保険が使われているという状況になるため、介護保険を使うことができません。院内の付き添いについては頼みたいという方が多いので、ヘルパー会社によって料金を設定して行っていることがあります。自費になってしまいますが、問い合わせてみると良いでしょう。

 

在宅介護サービスの種類

介護サービスはサービスを調整するケアマネージャーにより、大まかにわけて使えるサー

ビスが3つあります。

訪問型サービス

  • 訪問介護(ヘルパー)
  • 訪問看護
  • 訪問入浴
  • 訪問リハビリ

通所型サービス

  • デイサービス
  • 通所リハビリ(デイケア)

宿泊サービス

  • 短所入所生活介護(ショートステイ)

上記の3つを組み合わせたサービスで、月額固定の金額で本人の体調や状態に合わせて訪問・通所・宿泊のサービスが利用できる、小規模多機能型居宅介護サービスというものもあります。

 

要介護認定の対象は?

介護認定、介護サービスを受けられる方は下記の2つのどちらかです。

  1. 65歳以上

認定調査で必要があるとみなされ、主治医の意見書で介護度を判定され要介護認定された方

  1. 40歳から65歳未満の方

特定疾病(※)が原因で介護が必要になっている方

※関連記事
介護保険とは?制度のしくみや納付額、介護保険サービスについて解説

 

病気の診断がないと介護申請はできない?

高齢で日常生活を送る上で介助が必要だけど、特に病名がないということもあります。

そのような場合でも、介護申請は申請することは可能です。

介護が必要かどうかを決めるのは、医師ではなく認定調査を受けた後の自治体です。

病院で主治医の方に「介護保険サービスを受けたいです」と伝えて意見書を書いてもらうでも良いですし、先に地域支援包括センター等に行って介護保険サービスを受けたい旨を伝えるでも良いです。医師側もそういった事情を分かっていますので、はっきりした病気の診断がなくても相談してみましょう。

※関連記事
介護保険の認定調査でのコツはある? 正しく認定してもらうために心がけておきたいこと

 

介護保険サービス以外にも利用できる公的制度がある

介護保険制度以外にも、自治体ごとに行っている高齢者福祉サービス、在宅医療系のサービス、障害福祉サービス、行政の補助を受けた民間サービスなど、高齢期に利用できる公的制度が色々あります。

金銭的な補助がある場合もありますので、各自治体に確認してみましょう。

 

体制構築は「地域包括支援センター」が起点

介護の制度はかなり複雑になっています。今までの話を全て覚えておくのは大変かと思いますので、まずは誰に相談したらいいかというのを覚えていてください。

地域包括センターは65歳以上の方の生活に関する総合相談窓口です。

不安があれば相談すると、介護保険だけでなく、自治体独自の高齢者向けのサービスや

お住まいの地域の民間サービスの情報など教えてもらうことができます。

65歳未満の方の場合は、医療機関で相談してみてください。

※関連記事
地域包括支援センターとは?役割や相談できることについてわかりやすく解説

 

施設で対応が難しいケース/サービス提供を断られるケース

施設で対応が難しいケース、サービス提供を断られるケースをご紹介します。

施設で対応が難しいケース

  • 入退院手続き(家族ではないとできない)
  • 個別の外出の対応(介護施設によってはオプションで行っている場合もあるが人員の都合で難しいことが多い)

サービス提供を断られるケース

▼施設

  • 体調が大きく変わり、医療的な処置が必要な時に施設の体制ではそのサービスを受けることができない場合
  • 認知症や他の病気で共同生活が難しくなってしまった場合

▼在宅

  • サービス提供の対象ではない(地域が違う/介護度/認知症の有無)
  • 人手不足

 

「介護保険でできること・できないこと 後編」に続く

 

この記事の監修者

サポナビ編集部

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