「介護サービスを知ることは希望を生む」ケアラー経験者による介護の変遷とハワイ旅行実現までの道のり(後編)

「介護サービスを知ることは希望を生む」ケアラー経験者による介護の変遷とハワイ旅行実現までの道のり(後編)

2023年11月22日、リクシスは第11回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。

今後、高齢社会がより一層加速する日本において、仕事をする傍らご家族の介護を行うビジネスケアラーの方が増えてきます。

現役のビジネスパーソンが突如として介護と仕事の両立の壁に立たされたとき、働き方や介護の方法について、どのような選択を行うべきか悩む声が後を絶ちません。

今回のテーマは「介護保険でできること・できないこと」です。

ご家族の介護が始まると利用する機会が増える介護保険。

日本は介護保険制度やサービスが充実しているといわれますが、実際に利用する際、さまざまな条件や利用範囲に決まりが存在していることをご存知でしょうか?

「介護の手助けが欲しいときに知らなかった」「そもそも介護保険サービスの使い方がわからない」といった状況にならないためにも、介護保険制度の仕組みを把握することが大切です。

日常で使える介護保険サービスの活用術や実践的な知識を徹底解説します。

この記事では、

  • 介護サービスの課題
  • Q&A

というテーマでまとめています。

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1.「介護サービスを知ることは希望を生む」ケアラ―経験者による介護の変遷とハワイ旅行実現までの道のり(前編)
2.「介護サービスを知ることは希望を生む」ケアラ―経験者による介護の変遷とハワイ旅行実現までの道のり(後編)⇐このページのテーマ
3.「介護保険でできること・できないこと(前編)」
4.「介護保険でできること・できないこと(後編)」
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登壇者プロフィール

金子 萌(かねこ・もえ) 株式会社想ひ人代表取締役 

東京大学教養学部卒業。外資系コンサルティング会社を経て外資系メーカーでシニアブランドマネージャーとしてマーケティング業務に従事。

若年性のパーキンソン病と認知症を患う父親を10年以上在宅介護している経験。介護に驚きと希望をという思いから「在宅介護者のケア」事業を営む株式会社想ひ人を起業。元ヤングケアラーとしてのドキュメンタリーがBBCやTBSで放映されるなど、発信活動にも積極的に取り組む。

 

介護サービスの課題

介護は受ける方の年齢、要介護度、病気の有無、所得状況などから使える制度やサービスは全く異なり、個々に合わせた情報が必要です。しかし、介護サービスの仕組みは支援の内容ごとに管轄が分散しているため、とてもわかりにくい状態になっています。

金子氏も、介護サービスの複雑さに戸惑いを感じたご経験をお持ちだそうです。介護サービスが抱える具体的な課題についてお伺いしました。

課題①介護サービスの情報提供はケアマネージャーの属人的な力量に依存している

「介護サービスの利用を考えたとき、多くの方が頼りにするのはケアマネジャーさんだと思います。

本来は、利用者にとってベストな提案や選択肢を紹介することがケアマネジャーさんの仕事ですが、希望する内容の情報提供をしていただけるとは限らないという課題があります。

その原因として挙げられるのは、ケアマネージャーの属人的な力量に依存していることです。

ケアマネージャーさんは1人あたり40人ほどの利用者を担当しています。介護制度やサービスの種類は多様にありますが、一覧で閲覧できるシステムもありません。

介護サービス提供者から示されている条件に対し、どの利用者にマッチするかの判断も難しいため、利用者が望んでいる介護サービスの情報提供がなされないことが問題点であります」(金子氏)

 

課題②様々な主体がサービスを提供しているため情報が分散している

介護サービスは支援内容ごとに申請先が異なります。

【経済的支援】
介護休業給付金:ハローワーク
傷病手当:健康保険組合
障がい年金:年金機構
特別障がい者手当:都道府県
障がい者控除、高額サービス費、自立支援医療制度:市区町村

 

【その他の支援】
在宅療養相談窓口、介護保険サービス:市区町村
精神的支援:NPOなど

介護サービスは、さまざまなサービスの情報が分散し複雑化を招いていることが課題であると金子氏はおっしゃっています。

「父は44歳で若年性のパーキンソン病と認知症を患い47歳で退職勧奨を受けたため、健康保険組合が行なっている傷病手当金制度を利用できるはずでした。

しかし、当時私も母も傷病手当制度があることに気付かず退職前の年収分をもらい損ねました。

傷病手当は遡って訴求してもらえることもあるようですが、手続きできる期限も過ぎてしまった結果、受給できなかったという経験があります。

日本は介護制度が充実しているのにもかかわらず、自分から申請しないとお金の補助やさまざまなサービスを受けられない仕組みです。

自ら利用できる控除がないか細かく調べて申請し、獲得することが非常に重要になります」(金子氏)

 

課題③ケアマネージャーの業務範囲のメインは介護保険サービス

「介護を必要とする利用者やご家族がケアマネジャーさんに相談すると、基本は介護保険内で適用されるサービスをメインに紹介されるケースが多いと思います。

『介護保険サービスの中で何を使いますか?』という流れになるのが一般的です。

ケアマネジャーさんの業務メインはあくまでも介護保険サービスです。

介護保険サービスを含めた5種類の公的支援の情報やサービス内容を一覧できるシステムも構築されていないため、非常に抜け漏れが多いことが課題です。

介護保険内の制度やサービス以外にも、介護保険適用外のサービスなど支援方法は豊富にあります。

介護が必要な利用者や家族が積極的に調べ、情報を自ら掴むことが大切です」(金子氏)

 

Q&Aパート

 Q:夜も介護が必要な場合、ご家族の睡眠時間はどのように確保しているのでしょうか?

「金子さんのお父様は夜も痰吸引などの介護が必要とのことですが、ご家族はどのように睡眠時間を確保しているのでしょうか? ご家族がお休みされるときは、ヘルパーさんや訪問看護師さんが泊まり込みで対応しているのでしょうか?」というご質問があり、金子氏にご経験からご回答をいただきました。

 

「父は多いときで10分から30分に1回は痰吸引が必要なため、介護を行う家族は睡眠時間の確保が難しいです。父が咳込んだらすぐに起きて痰吸引を行なう日々が続いており、母は父の介護ベッドの下に布団を敷いて対応しているため細切れの睡眠になっています。

なので、母に集中して休んでもらう目的で、1か月のうちに数回ほど、父をレスパイト病院や介護施設に4〜5日間のショートステイとして預けています。

しかし、父の介護状態で預けられる施設が少ないということが、現在の問題点です」(金子氏)

※関連記事
ショートステイ(短期入所生活介護)とは?利用シーンや選び方について

 

Q:ケアマネジャーの方で障がい福祉について詳しい方もいらっしゃいますか?

「ケアマネジャーの方は介護保険に関することをメインとされているようですが、障がい者向けのサービスについて詳しい方もいらっしゃるのでしょうか?」というご質問をいただきました。

「ケアマネジャーさんのメインの仕事は介護保険サービスの情報提供ですが、障害者向けの提案を熱心に行なってくださる方もいらっしゃいます。

しかしケアマネジャーさんの仕事量はとても多く、全てのことに対し手が回らない状況です。

利用者が支払ってもらう金額はわずかひと月1万円から1万4,000円ほどと言われているので、ケアマネジャーさん1人につき40人ほど担当していることもあります。

今後は、仕事内容も民間企業のサービスでケアマネジメントの支援をしていく必要があると感じます」(金子氏)

 

Q:障がい者手帳を持っている家族に要支援認定がおりそうです。そうなった時にできること・できないことを教えてください

「障がい者手帳を持っている家族が、心身の状態から要支援の認定を受けそうな段階です。

もし両方を認定された場合、できることとできなくなることはあるのでしょうか。

障がい者手帳を持っていれば金子さんのお父様が利用されている福祉サービスを使えると考えてよろしいでしょうか?」というご質問をいただきました。

金子氏の回答と合わせて解説いたします。

「障がい者手帳をお持ちの方が介護保険の要支援・要介護認定を受けた場合は、条件次第で併用は可能です」(金子氏)

社会保障制度の原則は、介護保険(要支援・要介護)を優先する考えのもとで行われます。

65歳以降の方は基本的に介護保険サービスが優先され障害福祉サービスから移行する形です。

以下の障がい福祉サービスは重複して利用はできません。

・訪問介護、訪問入浴
・ショートステイ
・​​​​施設への入所(特別養護老人ホームなど)
・グループホームへの入居
・福祉用具の貸与、住宅改修

介護保険サービスでは補い切れない、重度訪問介護などの一部の障害福祉サービスについては例外で介護保険との併用が認められています。

同行・行動援護や障害者グループホームも介護保険にはないサービスのため、引き続き障害福祉サービスでの利用が可能です。

ただし、一律に介護保険サービスを優先して利用するわけではありません。
最終的な利用条件は、個々の状況や利用意向の聞き取りをもとに判断します。

障害者手帳、障害福祉サービス、障害年金の認定はそれぞれ違う基準を設けています。
障害福祉サービスを利用するには障害手帳を持っていても受給者証が必要なため、その点をご注意いただければと思います。

【厚生労働省:介護保険と障害福祉の適用関係】https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000150451.pdf

 

Q:子どもがいない単身の高齢者の場合、サービス利用の契約などに不安があります。

「お子さんがいらっしゃらない高齢者の方が要介護状態になり、サービス利用の誓約書にご自身での署名が難しい場合、後見人の方が行うのでしょうか?」というご質問をいただきました。

「高齢者ご本人は署名が難しくても意思表示できる場合、代筆でカバーすることが可能です。

意思表示が難しく、お子さんもいらっしゃらない方は、まず頼るべき存在は親戚です。

身寄りがない方は、自治体のケースワーカーさんや生活や財産管理もすべて代行する後見人、重要な判断をサポートする役割の保佐人の方にお願いする形となります。

いずれにしても、介護について疑問や不安がある場合はまず地域包括支援センターにご相談いただくことがベストです。

ご家族が行う上でのアドバイスや手続きのサポートを行ってくれると思います」(木場氏)

回答パネリストプロフィール

木場 猛(こば・たける)
リクシスCCO(チーフケアオフィサー) 介護福祉士、介護支援専門員

東京大学文学部卒業。2001年の在学中から現在まで20年近く、現場の介護職として2,000世帯以上の高齢の方とご家族の支援を行い、2018年株式会社リクシスに参画。現在も高齢者支援や介護の現場に携わりながら、 仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」ラーニングコンテン ツ作成や「仕事と介護の両立個別相談窓口」相談業務を担当。 3年間で400名以上のビジネスケアラーであるご家族の相談を受けた。

介護を続ける中で学んだことは、雨が降ったら傘をさすように困った時には当たり前に支えがある社会づくりの必要性

「介護保険でできること・できないこと(前編)」に続く

この記事の監修者

サポナビ編集部

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