介護休業とは「家族の介護をするために一時的に休業を取得できる制度」のことです。要介護状態の家族で2週間以上の常時介護を必要とする方のために、仕事を休まなければならない時に取得できます。
介護休業給付金の受給には「介護休業の取得」が前提の条件となっているため、介護休業を取得していない方は給付の対象外となることを心得ておきましょう。
介護休業はあくまでも、休業後に職場復帰をする労働者を対象としたもので、介護休業後に退職をすることが決まっている場合は、介護休業の取得はできません。
介護休業とよく似た制度で「介護休暇」というものもあります。2つの制度の大きな違いは、介護による休みの取得可能日数です。介護休業は通算93日間に対し、介護休暇は年間最大5日間。また、介護休業は、条件によって介護休業給付金を受け取ることができますが、介護休暇は原則無給です。
介護休業給付金とは、先に説明した介護休業中に、給料の67%が保証される制度により受け取ることができる給付金のことです。介護休業は、育児休業などと同じように法律で認められた権利です。
条件を満たした場合に最大で93日まで、最大3回までの分割で介護休業給付金が支給されます。
介護給付金制度では、支給金を受給するためにはいくつかの条件が定められています。具体的には以下をご覧ください。
<介護をする対象家族>
2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族
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出典:厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」
<主な給付資格・条件>
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参考:厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」、厚生労働省「介護休業給付について」
介護給付金の支給対象者は「働いている人」です。正社員だけでなく、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など全ての働く人が対象です。働き方にもいろいろな形がありますが、労働契約に期間があるかないかで、以下のように条件が異なります。
<労働契約で労働期間が決まっていない人(無期労働者)>
原則として「介護休業を開始した日より前の2年間に、雇用保険に加入している時期が12ヶ月以上あること」が条件とされています。
雇用保険医加入している12ヶ月という期間については、厚生労働省により「介護休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする」と定められています。
<労働契約で労働期間が決まっている人(有期労働者)>
労働期間が決まっている人(有期労働者)とは、一般的には、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなどが該当します。受給するためには、「介護休業を開始した日より前の2年間に、雇用保険に加入している期間が12ヶ月以上であること」が条件です。
また、加えて以下の条件も満たす必要があります。
上記全ての条件を満たしていないと、介護休業給付金はもらうことができません。
介護休業給付の1ヶ月ごとの給付額は、「賃金(日額)×支給日数×67%」で計算します。
<介護休業給付金の計算式>
賃金(日額)×支給日数(最大93日)×67%=給付額 |
正確な金額はハローワークに提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」により、休業開始時賃金日額が確定し、算出されますが、1支給単位期間において、介護休業期間を対象とした賃金の支払いがない場合の支給額は、介護休業開始前6か月間の総支給額により、算出されます。
<例:月の給与が30万の方が介護給付金を申請する場合>
休業開始前の6か月間の総支給額:30万円×6ヵ月=180万円
1日の賃金換算:1日当たり180万円÷180日(6ヵ月間)=10,000円 1日の支給額:10,000円×67%=6,700円 最長で93日間休業する場合の総受給額:6,700円×93日=62万3,100円 |
平均的な支給金額
有休休暇など介護休業中も会社から給与を受け取っていた場合は、その金額によっては給付額を減額されたり、支給されない場合もあるので注意しておきましょう。
給付額は月給の80%を上限の目安に支給されることとされているため、介護休暇中に就労して賃金を得ている場合は、介護休業給付金が減額されることがあります。
介護休業給付金を受け取るには、様々な注意点や条件があります。場合によっては、給付金をもらうことができないケースもありますので、条件はしっかり理解しておくことが重要です。
以下、主な注意点をまとめてみました。
介護休業給付金は、介護休業終了後にもらえるもので、休職中にもらえる給付金ではありません。介護休業が終了した後に申請し、受理された後に初めてもらえる給付金です。介護休業中は給付されないため、その間の金銭面はあらかじめ計画を立てておくことが大切です。
「介護休業」を取得することが介護給付金受給の条件であることは、先に解説致しました。そして、その介護休業を取得するには「同一の事業主による1年以上の雇用」が条件となります。
法改正により2022年4月2日以降は、1年以上の雇用の要件が除外されました。しかし、労使協定により入社1年未満の従業員は介護休業を取得できないケースが多いのが現状です。そのため、同じ会社での勤続期間が1年未満の場合は対象外となる可能性が高いでしょう。
また、入社後1年以上経過していても雇用形態や勤務の状況などにより対象外となるケースもあります。介護休業を取得する条件については、申請の前に給付の条件を事業主に確認しておくことが大切です。
介護休業中に何らかの事情で就労した場合、その就労日数が10日以内であれば問題ありませんが、11日以上就労した場合は介護休業給付金の対象外となるケースがあるため気をつけましょう。
また、就労日数だけでなく、賃金額の条件にも要注意。就労している日数が10日以内であっても「休業開始時賃金日数×30日×80%」の計算式で賃金の80%を超えている場合は受給対象外となります。
介護休業中に働くことになった場合も、働き過ぎによって対象外にならないように注意しましょう。
介護休業は、同じ介護者に対して最高で93日、原則1回のみ利用可能な制度です。
ただし、93日に満たなければ、最大3回までは分割して取得することができます。さらに別の家族の介護が必要になった場合は違う介護者になるため、受給資格を満たしていれば給付を受けることができます。
介護休業給付金の目的は、介護で仕事を休業しても復職できる環境を整えるためのもので、あくまでも復職することが前提です。
そのため、介護休業の途中で離職、あるいは介護休業後に退職する予定がある場合には受給することができません。
介護休業は、他の給付金と同時に取得することはできません。
介護休業中に、新たに別の休業(育児休業、他の家族の介護休業など)が始まると、これらの休業の開始日前日に介護休業は終了ということになります。介護休業給付金も介護休業終了以降は得られなくなります。
例えば、介護休業中に育休を取得したいと思っても、全てを同時に取得することはできません。ただし、同時取得はできませんが、休業の取得時期をずらせば条件に当てはまる場合それぞれの給付金を受給することができます。
実際に介護給付金を申請する場合、どのような手続きが必要なのでしょうか。
ここからは、介護休業給付金の申請方法を解説していきます。
介護休業給付金は、介護休業中には申請することができません。申請期間は「介護休業終了後の翌日から2ヶ月後の月末まで」です。
先ほども述べたように、介護休業給付金は介護休業が終わった後に支給されるものです。介護休業から開業休業給付金が支給されるまでには時間がかかる点に注意しましょう。
まず、ハローワークで「支給申請書」を受け取り、必要書類を揃え、申請もハローワークで行います。原則として事業者がハローワークへ申請手続きを行いますが、介護休業する本人が希望する場合は本人が申請手続きを行うことも可能です。
申請先:事業主の管轄となるハローワーク
提出者:原則として事業主
【受給資格確認に必要な書類】
【支給申請に必要な書類】
申請時に必要なものは、申請者が誰かにより異なる場合があるため、事前にハローワークで確認しておくとスムーズでしょう。
出典:厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」
介護休業給付金は、働く人が介護と仕事を両立し、休業後に復職できる大変便利な制度です。
働きながら介護を行う環境づくりのために、最大93日間の介護休業を有効に活用していきましょう。
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金山峰之(かなやま・たかゆき) 介護福祉士、社会福祉士、准看護師。福祉系大学卒業後、20年近く在宅高齢者介護に従事。現場専門職の傍、介護関連の講師業(地域住民、自治体、国家公務員、専門職向け等)や学会のシンポジスト、介護企業向けコンサルティング事業、メーカー(ICT、食品、日用品等)へシニア市場の講演などを行っている。
厚生労働省関連調査研究事業委員、東京都介護人材確保関連事業等委員など経験。
元東京都介護福祉士会副会長。政策学修士。