2023年11月22日、リクシスは第11回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。
今後、高齢社会がより一層加速する日本において、仕事をする傍らご家族の介護を行うビジネスケアラーの方が増えてきます。
現役のビジネスパーソンが突如として介護と仕事の両立の壁に立たされたとき、働き方や介護の方法について、どのような選択を行うべきか悩む声が後を絶ちません。
今回のテーマは「介護保険でできること・できないこと」です。
ご家族の介護が始まると利用する機会が増える介護保険。
日本は介護保険制度やサービスが充実しているといわれますが、実際に利用する際、さまざまな条件や利用範囲に決まりが存在していることをご存知でしょうか?
「介護の手助けが欲しいときに知らなかった」「そもそも介護保険サービスの使い方がわからない」といった状況にならないためにも、介護保険制度の仕組みを把握することが大切です。
日常で使える介護保険サービスの活用術や実践的な知識を徹底解説します。
この記事では、
というテーマでまとめています。
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1.「介護サービスを知ることは希望を生む」ケアラ―経験者による介護の変遷とハワイ旅行実現までの道のり(前編)
2.「介護サービスを知ることは希望を生む」ケアラ―経験者による介護の変遷とハワイ旅行実現までの道のり(後編)
3.「介護保険でできること・できないこと(前編)」⇐このページのテーマ
4.「介護保険でできること・できないこと(後編)」━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
木場 猛(こば・たける) リクシスCCO(チーフケアオフィサー) 介護福祉士、介護支援専門員
東京大学文学部卒業。2001年の在学中から現在まで20年近く、現場の介護職として2,000世帯以上の高齢の方とご家族の支援を行い、2018年株式会社リクシスに参画。現在も高齢者支援や介護の現場に携わりながら、 仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」ラーニングコンテン ツ作成や「仕事と介護の両立個別相談窓口」相談業務を担当。 3年間で400名以上のビジネスケアラーであるご家族の相談を受けた。
介護を続ける中で学んだことは、雨が降ったら傘をさすように困った時には当たり前に支えがある社会づくりの必要性。
まずはヘルパー(訪問介護)でできること、できないことについて見ていきましょう。
ヘルパーがよく頼まれることを10個並べてみました。それぞれできるかできないか、考えてみてください。
1.本人の食事を作るついでに家族の分も用意してほしい
2.庭や植木の水やりをしてほしい 3.お墓参りに連れていってほしい 4.化粧品にこだわりがあり、昔通っていた銀座の店で買ってきてほしい 5.晩酌が楽しみなのでお酒を買ってきてほしい 6.一人暮らしで外に出ないので話し相手になってほしい 7.髪が伸び切っているので長いところだけ切ってほしい 8.深い巻き爪で本人が切れないので爪切りしてほしい 9.薬をわかりやすいよう1日分ずつお薬カレンダーに分けて入れてほしい 10.家に現金が無いので代わりに引き出してきてほしい |
実はこれ、全て介護保険サービスの訪問介護では「できないこと」なのです。
介護保険のヘルパーは、日常的な動作において利用者ができないことを介助します。「本人ができること」「本人以外に対する介助や援助」「日常的に必要ではないこと」「(原則として)同居の家族ができること」は、介護保険の対象になりません。
できること
できないこと
ひとつひとつ見ていくと、できない理由があり細かく制度が決められています。
また、内容的にOKであっても、無制限に利用できるわけではありません。必要性があるものをケプランに載せて行っていきます。
必ずしも、家族がいると家事を頼めないというわけではありません。
本人ができなくてほかにやる人がいない一人暮らしの方はもちろん、同居家族の健康状態が良くない、同居家族はいるが日中留守にしている(日中独居)場合など、家族が家事をできないという事情が分かれば、頼める可能性があります。
ストレートに戦おうとせず、身体介護と組み合わせながらやってもらうというくぐり抜け方もあります。
病院への送迎の付き添いは身体介護なので、同居家族がいても制限はなく、可能です。
ただし、院内は医療保険が使われているという状況になるため、介護保険を使うことができません。院内の付き添いについては頼みたいという方が多いので、ヘルパー会社によって料金を設定して行っていることがあります。自費になってしまいますが、問い合わせてみると良いでしょう。
介護サービスはサービスを調整するケアマネージャーにより、大まかにわけて使えるサー
ビスが3つあります。
訪問型サービス
通所型サービス
宿泊サービス
上記の3つを組み合わせたサービスで、月額固定の金額で本人の体調や状態に合わせて訪問・通所・宿泊のサービスが利用できる、小規模多機能型居宅介護サービスというものもあります。
介護認定、介護サービスを受けられる方は下記の2つのどちらかです。
認定調査で必要があるとみなされ、主治医の意見書で介護度を判定され要介護認定された方
特定疾病(※)が原因で介護が必要になっている方
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高齢で日常生活を送る上で介助が必要だけど、特に病名がないということもあります。
そのような場合でも、介護申請は申請することは可能です。
介護が必要かどうかを決めるのは、医師ではなく認定調査を受けた後の自治体です。
病院で主治医の方に「介護保険サービスを受けたいです」と伝えて意見書を書いてもらうでも良いですし、先に地域支援包括センター等に行って介護保険サービスを受けたい旨を伝えるでも良いです。医師側もそういった事情を分かっていますので、はっきりした病気の診断がなくても相談してみましょう。
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介護保険制度以外にも、自治体ごとに行っている高齢者福祉サービス、在宅医療系のサービス、障害福祉サービス、行政の補助を受けた民間サービスなど、高齢期に利用できる公的制度が色々あります。
金銭的な補助がある場合もありますので、各自治体に確認してみましょう。
介護の制度はかなり複雑になっています。今までの話を全て覚えておくのは大変かと思いますので、まずは誰に相談したらいいかというのを覚えていてください。
地域包括センターは65歳以上の方の生活に関する総合相談窓口です。
不安があれば相談すると、介護保険だけでなく、自治体独自の高齢者向けのサービスや
お住まいの地域の民間サービスの情報など教えてもらうことができます。
65歳未満の方の場合は、医療機関で相談してみてください。
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サポナビ編集部