2024年7月26日、リクシスは、第19回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。
これから高齢社会がより一層加速し、仕事と介護の両立が当たり前の時代がやってきます。
本オンラインセミナーは、高齢化の流れが加速する日本社会において、現役世代として働きつつ、同時にご家族の介護にも携わっている「ビジネスケアラー」の方々とその予備軍となる皆様に向けたセミナーです。
今回のテーマは「今から知っておきたい、保険外サービスの活用法」。
忙しいビジネスケアラーにとって、介護サービスは非常に強い味方です。ですが、実は介護保険サービスには、できることとできないことがあります。
介護保険サービスでできることとできないことを把握し、状況に応じて保険外サービスを上手に利用していく方法を、今のうちから知っておくことが大切です。
今回は、保険外訪問介護のマッチングプラットフォームである「イチロウ」に事業責任者として従事し、ビジネスケアラーの課題を現場から支える仕組みを構築していらっしゃるイチロウ株式会社の細川さんより解説いただきましょう。
この記事では、
などのテーマでまとめています。
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①介護保険でできること・できないこと〜親のケアと働き手の暮らしを支える!今から知っておきたい保険外サービスの活用法〜(前半)⇐このページのテーマ
②介護保険でできること・できないこと〜親のケアと働き手の暮らしを支える!今から知っておきたい保険外サービスの活用法〜(後半)
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細川 寛将(ほそかわ・ひろまさ)
イチロウ株式会社 執行役員事業責任者
作業療法士/保健学修士
大学卒業後に回復期リハ病棟で3年勤務した後、医療法人にて有料老人ホーム運営責任者を歴任。
その後、株式会社エス・エム・エスにてセールス事業所長を経て現職。
現在は保険外訪問介護のマッチングプラットフォームである「イチロウ」に事業責任者として従事し、ビジネスケアラーの課題を現場から支える仕組みを構築している。
まず初めに、介護保険サービスとはどのようなものかということからお伝えできればと思います。
その上で、介護保険サービスはどんなところに限界があるのかということをご説明していきます。
介護保険制度が作られた背景として、下記2つがあげられます。
まずは、高齢化が進むことによって要介護者が増え、介護期間が長期化することが想定されたこと。
そして、核家族化が顕著になっていき、これまで要介護者を支えてきた家族の状況の変化(社会構造の変化)が生じていたということです。
介護保険は1997年に制定されて2000年から施行された、まだ新しい制度です。
介護保険が始まる以前は「措置制度」でしかなかったところが、介護保険が始まることで「契約」になったことが、もっとも大きな変化と言えるでしょう。
これまでは行政や自治体単位で、老人福祉制度や老人医療制度で措置をしてきました。しかし、それでは対応が難しくなってくると考えられ、民間の事業者に介護のことが少し開放されるようになり、契約を結ぶことでご家族に必要なサービスを選んでいただくことができるようになったというのが背景です。
介護保険制度は2000年4月にスタートしました。
どのような制度なのかを簡単にご説明します。
40歳になると、被保険者として介護保険に加入して保険料を払っていきます。それが財源になって、65歳以上の要介護認定を受けた方はいつでもサービスを受けることができるという制度です。
40〜64歳でも、16種類の特定疾患によって介護が必要になった時に介護保険サービスを受けることができます。
親の介護は突然始まることが多いので、介護保険サービスを利用する手順を知っておくと良いでしょう。
要介護レベルは7段階あります。
要支援は1と2があり、日常生活は送れるけど少し不便があるという軽いレベルです。
日常生活で介護の必要があるという場合、要介護認定になり1〜5まであります。要介護1は立ち上がりや歩行に介助が必要なレベルで、要介護5になるとほとんど寝たきりの状態です。
要介護度によって、介護保険での限度額が変わったり、使えるサービスが変わったりします。
イチロウのサービスの中にも「要介護認定一次判定シミュレーター」というものを用意していますのでやってみても良いかもしれません。
イチロウ
要介護認定一次判定シミュレーター
世帯年収によって負担割合も変わってきます。
多くの方は1割負担なのですが、世帯年収によっては2〜3割負担ということもございます。介護保険負担割合証というものが発行されますので、サービスを受ける際にそちらも持参することになります。
要介護認定がおりた後の流れもご説明してまいります。
要支援認定がおりた場合には、地域包括支援センターにご相談ください。そこから「予防」という国のサービスを使っていただくことになります。
要介護認定がおりた場合には、自治体からケアマネジャーのリストがもらえますので、そこから選定して相談していただきます。
ケアマネジャーは、介護保険の中でご家族・ご本人の状態や希望に沿ってケアプランを作成する役割を担っています。
ご状態が悪くなってきた時には、相談に応じて「もう一度介護認定を受けましょう」ということを行っていくこともあります。そのように、ケアマネジャーは自治体やサービス事業者との調整役を行う要と言っていい存在です。
その為、認定が出た後には全部自分でサービスなどについて決めなければならないということではなく、わからないことがあったら随時、ケアマネジャーへ相談できるようになっています。
1人で抱え込まずに、ケアマネジャーに相談するようにしましょう。
そもそも国としては介護保険の中で介護生活を送ることを青写真として描いていたと思われますが、24年経ってズレが生じてきている状態です。
では、どのようなズレが生じたのでしょうか?
介護保険制度は、介護が必要な高齢者を支える仕組みとして設計されています。介護を行うご家族のことは強くスコープに入っていなかった可能性が高いです。
また、国の方針として在宅での介護を推進しているのですが、それを支えるご家族の負担が増えてくることになります。
ご自宅での介護ができなかった場合施設にいれることができるのかというと、ご本人の希望に合わない場合も多いです。
そのような状況から、公的介護保険サービスだけでは賄いきれない状況になってきました。
結果的に、ビジネスケアラー、老老介護、ダブルケアラー、ヤングケアラーなど、介護家族の介護負担が社会問題になってきているのです。
更に、財源がないという問題もあります。
要介護者が増えていることと、少子化によって被保険者の介護保険を納める人が減っていることで、介護給付費がどんどん増えていて賄いきれなくなっているのが現状です。
そうなると、国も緊縮財政になり、介護保険サービスの規模を縮小をしようということになります。ルールが厳格化されたり、以前は使えたサービスが使えなくなったりということが起きてしまい、使いづらいサービスになっていきます。
もうひとつ重要なポイントとして、介護士の不足があげられます。
通常は需要があれば供給が補われるのですが、介護においては需要があるものの供給が追いつかない状況が続いているのです。人材が不足しているということもありますし、そもそもの介護事業の倒産が増えているということもあります。
財源が足りていないのでなかなか高いお給料が出せないということが、人材が足りていない原因のひとつにつながっていると言えるでしょう。
こういった背景から、公的介護保険サービスは現在「かゆいところに手が届く」というようなサービスではなくなっていて、最低限の生活を成り立たせるために使うものになってきているのです。
⇒「介護保険でできること・できないこと〜親のケアと働き手の暮らしを支える!今から知っておきたい保険外サービスの活用法〜(後半)」につづく
サポナビ編集部