暦年贈与が改正になりましたが、それでも暦年贈与が相続税対策において有利なのでしょうか?

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暦年贈与が改正になりましたが、それでも暦年贈与が相続税対策において有利なのでしょうか?

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暦年贈与は法改正により、亡くなる前の7年間に生前贈与した金額を相続財産として計算するようになり、節税効果が低下したと言われますが、これは「相続人」に対する贈与のみが対象のため、お孫さんやひ孫さんに贈与する場合や、法定相続人に贈与する場合などは影響を受けません。

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回答者:三井明子(みつい・あきこ)

株式会社ホロスプランニング  https://www.holos.jp/
ファイナンシャルプランナー2級/トータル・ライフ・コンサルタント/公的保険アドバイザー/相続診断士

大学卒業後、IT業界でシステムエンジニアとして働いていたが、自分らしく自立して生きるにはライフプランやお金も大切だと気付き、外資系保険会社へ転職。 2013年からファイナンシャルプランナーとして独立し、家計の見直し、ライフプランの作成、保険の最適化、資産形成など、幅広い相談に親身になって対応している。マネーセミナーの講師としても活躍し、誰にでも分かりやすい説明で不安やモヤモヤを解消してくれると好評。動物が好きで、家庭では夫と共に保護猫2匹を育てている。

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