最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府東大阪市中石切町5-3-10
電話番号
利用可能日
平日
事業所番号
2775012426
事業所開設年度
2015-08-01
利用定員
10 人
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 利用者の居宅が通常の事業の実施地域以外の場合も、送迎に要する費用は徴収しません。 |
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延長料金とその算定方法 | 実費相当を請求いたします |
食費とその算定方法 | 食事 520円(1食当り) おやつ・各種飲み物 80円 |
運営状況
運営方針
指定通所介護の提供にあたっては、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
指定介護予防通所介護の提供にあたっては、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医や居宅介護支援事業所へ情報提供を行う。
6 前5項のほか、「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年東大阪市条例第36号)」第3条及び第4条、[「東大阪市介護保険事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年東大阪市条例第36号)」第20条及び第21条]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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