最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府東大阪市池之端町5番43号
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
2775009745
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 重要事項説明書に記載 |
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延長料金とその算定方法 | 重要事項説明書に記載 |
食費とその算定方法 | 重要事項説明書に記載 |
運営状況
運営方針
本事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、
心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する
能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにそ家族の身体的、精神的負担の軽減をを図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの
予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に
努めるものとする。
4 事業所の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、
在宅看護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び
福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護「指定介護予防通所介護」の提供の終了に際しては、利用者又は
その家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報の
提供を行う。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
(平成11年厚生省令第37号)、{「指定介護予防サービスの事業の人員、設備。
及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援
の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)}に定める内容を
遵守し、事業を実施するものとする。
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