認知症になった場合、本人の同意無しに契約や口座引き落としもできるの?

認知症になった場合、本人の同意無しに契約や口座引き落としもできるの?

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父が90歳で要支援2です、認知症になれば施設に入ってもらうつもりですが、契約は本人の同意無しで子供が出来ますか?父の口座から施設の費用の引き落としもできるのでしょうか?

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ご質問ありがとうございます。

本来であれば契約は本人が行うものですが、認知症を患っていたり判断能力が低下している場合には、本人に代わり家族や代理人が契約を行うことができます。
また、口座からの引き落としの手続きは届出印があれば代筆でも可能です。 ただし、認知症と診断されることによって銀行口座自体が凍結される場合がありますので、ご不安があるようでしたら認知症になる前に任意後見制度や家族信託を利用して家族が金銭管理をできるようにしておくこともご検討ください。


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回答者:木場猛(こば・たける)

株式会社チェンジウェーブグループ/リクシスCCO(チーフケアオフィサー) 介護福祉士 介護支援専門員 東京大学文学部卒業。高齢者支援や介護の現場に携わりながら、 国内ビジネスケアラーデータ取得数最多の仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」ラーニングコンテンツ監修や「仕事と介護の両立個別相談窓口」相談業務を担当。 3年間で400名以上のビジネスケアラーであるご家族の相談を受けた経験あり。セミナー受講者数、延べ約2万人超。 【新書】「仕事は辞めない!働く×介護 両立の教科書」(日経クロスウーマン)

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