以前要介護1で相談した母のことでご相談です。現在は要介護2となりました。
視力の低下をきっかけに、母の認知機能に変化が見られるようになりました。日付や曜日の混乱、物の置き場所が分からなくなる、言葉が出てこない、通院時の忘れ物、火の扱いの不安定さなどが増えています。理解力にばらつきはあるものの、眼科の診断に対し「セカンドオピニオンを考えたほうがいいのでは」と言える程度の判断力は残っています。看護師の勧めもあり、近いうちに認知症専門外来を受診予定です。
現在、母名義の口座から生活費の一部が引き落とされており、認知症と診断された場合にその口座が凍結されてしまわないか不安です。診断が出たら即時凍結されるものなのでしょうか?重度と診断されなければ凍結まではされないでしょうか?
再びご質問いただき、とても嬉しく思います。お母様の体調や認知機能の変化、ご不安も大きくなってきている中で、日々のサポート、本当にお疲れさまです。さて、資産管理の個別ケースにつきましては、私どもの専門外となりますので、以下はあくまで一般論としてのご案内になりますことを、あらかじめご容赦ください。
結論から申し上げますと、認知症と診断されたからといって直ちに口座が凍結されるわけではありませんので、まずはご安心ください。
ただし、ご本人が「自分でお金の管理ができない」と銀行が判断した場合には、口座の利用に制限がかかることがあります。たとえば、
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