同居家族が障がい者の場合、介護サービスはどこまで使えますか?

同居家族が障がい者の場合、介護サービスはどこまで使えますか?

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私は主介護者ですが、発達障害があり、精神障害者手帳3級を持っています。母はペースメーカー埋め込み術を受けて、身体障害者1級の手帳を10日程前に交付されたばかりです。同居は私と母の2人のみです。


居宅介護について「健常者と同居の場合厳しい」と聞きましたが、私のようにケアラーが障害者の場合、居宅介護の可能性はどこまで広がるのでしょうか。また、近日中に介護認定を受けますが、認定調査員にはケアラーの障害についてどのように伝えたら良いでしょうか。


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この度はご質問ありがとうございます。入院・手術から障害者手帳、要介護認定のお手続きを迅速にこなしておられ、素晴らしいですね。ここまでのサポートも大変だったのではないかとお察しします。


さてまずは、要介護認定の対象になりましたら、同居家族の有無に関係なく、訪問介護(ヘルパー)の中の『身体介護(食事、入浴、排泄などに関わる介護)』や、デイサービス・デイケア、福祉用具などのサービスは必要に応じて利用できますので、ご安心いただければと思います。


同居家族の有無が問題になってくるのは、

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回答者:岩瀬 良子(いわせ・りょうこ)

介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護福祉士 京都大学卒業後、介護福祉士として、介護老人保健施設・小規模多機能型居宅介護・訪問介護(ヘルパー)の現場に従事。その後、育休中に取得した介護支援専門員の資格を活かし、居宅ケアマネジャーのキャリアを積む。「地域ぐるみの介護」と「納得のいく看取り」を志している。

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