最終更新日 : 2023/11/06
所在地
京都府京都市上京区御前通今小路下ル南馬喰町911番地
電話番号
利用可能日
平日
事業所番号
2610200780
事業所開設年度
2018-09-01
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 当該費用の徴収は行っておりません。(送迎サービスなし) |
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延長料金とその算定方法 | 当該費用の徴収は行っておりません。 |
食費とその算定方法 | 当該費用の徴収は行っておりません。(食事の提供なし) |
運営状況
運営方針
①利用者の要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止、又は要介護状態等の予防に資するよう療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。
②サービスの提供に当たっては、医師の指示及び居宅サービス計画に基づき利用者の心身機能回復を図り、日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
③サービスの提供にあたっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について理解しやすいよう、指導又は説明を行う。
④サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援業者、地域包括支援センターが開催するサービス担当者会議等を通じて、常に利用者の心身の状況、病状、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者に対して適切なサービスを提供するものとする。
⑤サービスの提供に当たっては、関係市町村区、地域の保険・医療・福祉サービスを提供する者、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、居宅サービス事業所等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
⑥サービスの内容が変更された場合又は提供の終了に際しては、主治医及び居宅介護支援事業者、地域包括支援センターに対する情報提供並びに保健医療サービス、または福祉サービスを提供する者と密接な連携に努める。
⑦自ら提供するサービスの質の評価を行い、常に改善を図り、サービスの質の向上に取り組みます。
⑧職員の質の向上と人材育成を図るために研修等を行い、専門的知識の向上に努めます。
⑨利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
⑩事業所は、介護保険法その他の法令、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。ただし、「介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」による改訂を適用するものとする。
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