最終更新日 : 2023/11/06
所在地
鹿児島県南さつま市加世田小湊528番地
ホームページ
電話番号
事業所番号
4671100057
利用料
食費とその算定方法 | 1日あたり1,445円(朝食445円、昼食500円、夕食500円) ※ただし、市町村民税世帯非課税の方は市町村への申請にて下記の金額に負担額が減額されます。 300円 第1段階 :生活保護受給者・老齢福祉年金受給者など 600円 第2段階 :合計所得金額+課税年金収入額が年額で合計80万円以下など 1000円 第3段階①:合計所得金額+課税年金収入額が年額で合計80万円超120万円以下 1300円 第3段階②:合計所得金額+課税年金収入額が年額で合計120万円超 ■介護保険法の改正に伴い、令和3年8月から、市町村民税非課税世帯であっても、下記の①または②のいずれかに該当する場合は負担減額の対象外となります。 ① 世帯分離している配偶者が市町村民税課税の場合 ② 300円 第1段階 :生活保護受給者・老齢福祉年金受給者など 600円 第2段階 :合計所得金額+課税年金収入額が年額で合計80万円以下など (単身650万円、夫婦1650万円以下) 1000円 第3段階①:合計所得金額+課税年金収入額が年額で合計80万円超120万円以下(単身550万円、夫婦1550万円以下) 1300円 第3段階②:合計所得金額+課税年金収入額が年額で合計120万円超 (単身500万円、夫婦1500万円以下) ※詳しくは、当事業所または最寄りの市町村担当窓口へお問い合わせください。 |
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滞在費とその算定方法 | 1日あたり2,006円 ※ただし、市町村民税世帯非課税の方は市町村への申請にて下記の金額に負担額が減額されます。 820円 第1段階:生活保護受給者・老齢福祉年金受給者など 820円 第2段階:合計所得金額+課税年金収入額が年額で合計80万円以下など 1,310円 第3段階:合計所得金額+課税年金収入額が年額で合計80万円超など ■介護保険法の改正に伴い、平成27年8月から、市町村民税非課税世帯であっても、下記の①または②のいずれかに該当する場合は負担減額の対象外となります。 ① 世帯分離している配偶者が市町 |
運営状況
運営方針
全職員が一致団結して、誠意をつくして利用者及びその家族との間の信頼関係を樹立し、真の介護福祉施設づくりに努める。
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
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