最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府高石市加茂四丁目10番9号
電話番号
事業所番号
2775300870
事業所開設年度
2012-01-01
利用料
食費とその算定方法 | 食事の提供に要する費用の額は次のとおりです。また、その算定方法はそれぞれの回数で計算します。 1)朝 食:380円/回 2)昼 食:590円/回 3)夕 食:650円/回 |
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滞在費とその算定方法 | 滞在に要する費用の額は次のとおりです。また、その算定方法はその日数で計算します。 1)ユニット型個室:1,970円/日 |
運営状況
運営方針
1 指定短期入所生活介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に、認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて、利用者の人格に十分配慮し、利用者の家庭環境等を十分に踏まえて、自立している機能の低下が起きないようにするとともに残存機能の維持向上が図られるよう、適切な技術をもってサービスの提供を行うものとします。また、指定介護予防短期入所生活介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとします。
3 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとします。
4 当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わないこととし、やむを得ず身体的拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録するものとします。
5 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとします。
6 利用者が指定短期入所生活介護〔指定介護予防短期入所生活介護〕の利用後においても、利用前と同様のサービスを受けられるよう、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により、利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めるものとします。
7 前6項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、〔「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
(※事業所運営規程第2条より抜粋)
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています