最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府大阪市西成区玉出西二丁目14番15号玉出ライオンズマンションプラスズー102号室
電話番号
利用可能日
平日,祝日
事業所番号
2773308230
事業所開設年度
2018-04-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 特に料金はいただいておりません。 |
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利用者負担軽減制度の有無 | 訪問介護サービスの利用のキャンセルについては、利用者がサービス提供の24 時間前までに事業者に通知した場合、利用料等を負担する必要はありませんが、 24時間前までにサービス利用のキャンセルを通知しなかった場合、事業者は利用 者に対してこの契約に於いて定める所定のキャンセル料を請求することが出来ま す。 【キャンセル料の取り扱い】 24時間前までに キャンセル料は不要です ご連絡を頂いた場合 12時間~24時間の間で 1提供当たりの料金の50%を請求します ご連絡をいただいた場合 12時間前までにご連絡がない場合 1提供当たりの料金の100%を請求します ※但し、利用者の病変での緊急入院等のやむを得ない事情等によるキャンセルについては 事業者はキャンセル料を請求しません。 |
運営状況
運営方針
(事業の目的)
第1条 株式会社ケアサポートAsmoが設置するケアサポートAsmo(以下「事業所」という。)に於いて実施する指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあたっては要支援状態)にある利用者に対し、指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の円滑な運営管理を図ると共に、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護又は指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供を確保することを目的とする。
訪問介護の運営方針)
第2条 事業所が実施する指定訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅に於いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう(指定に配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 指定訪問介護の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供が出来るよう努めるものとする。
3 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」 (平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
(指定介護予防訪問介護の運営方針)
第3条 事業所が実施する指定介護予防訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態になることを予防し、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる支援を行うものとする。
2 指定介護予防訪問介護の実施に当たっては、利用者の心身機能、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を的確に把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
3 指定介護予防訪問介護の実施に当たっては、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 指定介護予防訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「大阪市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第31号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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