最終更新日 : 2023/11/06
所在地
西山2丁目8番17号
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
4270109657
事業所開設年度
2010-03-01
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 旧三和町、野母崎町、伊王島町、高島町、琴海町、外海町 一律500円 (但し、利用者様の自家用車での送迎、公共交通機関ご利用の場合を除く) 送迎車両の燃料をL当り15kmと換算し旧市内外地での最短キロ数で計算した料金 |
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延長料金とその算定方法 | 介護保険に基づく |
食費とその算定方法 | 500円(昼食450円 おやつ50円) 昼食費は食材費、光熱水費等を勘案した場合の額 |
利用者負担軽減制度の有無 | 通所介護サービス提供日の前日17時までに連絡がない場合 食材費500円 (前日が日曜日の場合は、土曜日の17時まで) |
運営状況
運営方針
1.指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
また、指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5.指定通所介護[指定介護予防通所介護]の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6.前5項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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