最終更新日 : 2023/11/06
所在地
出雲市馬木町758番地2
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
3270402047
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 出雲市内を越えて送迎を行った場合は、1kmあたり10円を徴収する。 |
---|---|
延長料金とその算定方法 | 指定地域密着型通所介護を提供した場合で、法定代理受領以外の利用料については、「指定介護サービスに要する費用の額の算定に関する基準」によるものとする。 |
食費とその算定方法 | 食事の提供に要する費用は、650円を徴収する。 |
運営状況
運営方針
①指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び、心身機能の維持ならびに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他の必要な援助をおこなう。
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限り、その居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持または自立を目指すものとする。
②利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。
④事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者。在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び、福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
⑤指定通所介護及び指定介護予防通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供をおこなう。
⑥前⑤のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な、支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)に定める内容を、遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています