最終更新日 : 2023/11/06
所在地
川尻172番地の1
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
3071800423
利用定員
6 人
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | なし |
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延長料金とその算定方法 | 3時間の延長サービスを行った場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は11時間であり、2時間分(=11時間-9時間)の延長サービスとして利用料1,000円(利用者負担100円)、9時間の通所介護の前に連続して1時間、後に連続して2時間、合計3時間の延長サービスを行った場合には、3時間の延長サービスとして、利用料1,500円(利用者負担150円)が加算されます。 |
食費とその算定方法 | 食事の提供に要する費用については、内容により300円~を徴収する。 |
利用者負担軽減制度の有無 | 一律1050円 |
運営方針
指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「和歌山市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年条例第46号)、「和歌山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成24年条例第50号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
サービスの内容に関する自由記述
ご自宅にいる感覚でお好きなことをして頂き自由に過ごすことができます。団体が苦手な方々に大変喜ばれています。決められたカリキュラムを全員一斉ではなくご自分のペースでして頂き、もう一つの我が家として快適にお過ごしいただけます。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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