最終更新日 : 2023/11/06
所在地
尼崎市武庫元町1丁目21-14
電話番号
利用可能日
平日,祝日
事業所番号
2873009340
事業所開設年度
2013-06-01
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 片道600円/4km以上を徴収する。 |
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延長料金とその算定方法 | サービス提供時間超過は行っていないことから規定なし。(よって費用及び算定なし) |
食費とその算定方法 | 食事提供していないことから規定なし。(よって費用及び算定なし) |
利用者負担軽減制度の有無 | ・24時間前までのご連絡の場合:キャンセル料は不要 ・12時間前までにご連絡の場合:1提供当りの料金の20%を請求 ・12時間前までにご連絡のない場合:1提供当りの料金の50%を請求 |
運営状況
運営方針
1.指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居住において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3.意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5.指定通所介護「指定介護予防通所介護」の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6.前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています
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