最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪市東淀川区東淡路4丁目1番10-101
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
2773002825
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 1Kmにつき50円 |
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延長料金とその算定方法 | 延長サービスは現在実施しておりません。 |
食費とその算定方法 | 1日あたり600円(昼食の食材料費・調理費・おやつ代含む)(非課税) |
利用者負担軽減制度の有無 | ①サービス利用日の前々日までにご連絡いただいた場合 無料 ②サービス利用日の前日午後6時までにご連絡いただいた場合 利用者自己負担額の 50% ③サービス利用当日の連絡または連絡がない場合 利用者自己負担額の100% としているが、体調の変化などによる場合が多くいただいておりません。 |
運営状況
運営方針
事業所の通所介護従事者は、要介護状態の利用者に可能な限りこの居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、計画的に行うものとする。3.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。4.事業の実施にあたっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。5.指定通所介護{指定介護予防通所介護}の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報の提供を行う。6.前5項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37豪)、{「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに自邸介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)}に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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