最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府松原市高見の里1-4-30
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所番号
2774801910
事業所開設年度
2015-11-02
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 5㎞毎に200円 |
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延長料金とその算定方法 | 通所サービスの時間と延長サービスの通算時間が9時間以上となるときは1時間ごとに加算 |
食費とその算定方法 | 600円 |
利用者負担軽減制度の有無 | 24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です。 12時間前までのご連絡の場合 1提供当たりの料金の10%を請求いたします。 12時間前までにご連絡のない場合 1提供当たりの料金の30%を請求いたします。 |
運営状況
運営方針
(運営の方針)
1 指定地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定地域密着型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)、[「大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第116号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
サービスの内容に関する自由記述
定員が少人数の施設であり、個々人のニーズや特性に応じてきめの細かいサービスを提供して、暖かい雰囲気の中で施設利用をして頂いています。有機材料を用いた手作りの食事や、個別レクリエーションも取り入れています。
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