最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府八尾市垣内三丁目73番地
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
2775504398
利用定員
5 人
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 第13条の通常の事業実施地域を超えて送迎を行った場合であっても料金徴収は行わないものとする。 |
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延長料金とその算定方法 | 8時間以上9時間未満を超える時間提供の場合、必要に応じて9時間以上10時間未満の提供とする。 |
食費とその算定方法 | 昼食550円 |
利用者負担軽減制度の有無 | キャンセル料金は無し。 |
運営状況
運営方針
第2条 事業所の指定地域密着型通所介護〔指定第1号通所事業〕従事者は、要介護・要支援状態等の心身の特徴を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護、その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護・要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護・要支援状態となることの予防に努め、その目標を設定し計画的に行う。
3 利用者の意見及び人格を尊重し、常に利用者の立場でサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、利用者の市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
5 指定地域密着型通所介護〔指定第1号通所事業〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと共に、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「八尾市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(八尾市条例第32号)「八尾市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則」(平成29年4月1日施行)及び「八尾市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定並びに介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営等に関する基準と定める規則」(平成29年3月15日施行)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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