最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府茨木市玉櫛2丁目22番18号
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
2774203299
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 通常の実施地域以外の区間での交通費(1kmにつき50円)をいただきます。 |
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延長料金とその算定方法 | 延長サービスは現在実施しておりません |
食費とその算定方法 | 1日当たり700円(昼食の食材料費・調理費・おやつ代含む)(非課税) |
利用者負担軽減制度の有無 | ①サービス利用日の前々日までにご連絡いただいた場合=無料。 ②サービス利用日の前日午後6時までにご連絡いただいた場合=利用者自己負担額の50% ③サービス利用当日の連絡または連絡がない場合=利用者自己負担額の100% を設定しておりますが、ご利用者様の体調不良やご予定などによるキャンセルが多く、実際には頂いておりません。 |
運営状況
運営方針
事業所の通所介護従事者は、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに家族の身体的・精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話および機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施にあたっては、利用者の所在する市区町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に勤めるものとする。
5 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族にたいして適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者への情報の提供を行う。
6 前5項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]、に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています
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