最終更新日 : 2023/11/06
所在地
京都府京都市伏見区醍醐槇ノ内町8-2シモムラビル102
電話番号
利用可能日
平日
事業所番号
2670916895
利用定員
100 人
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり100円が必要 |
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延長料金とその算定方法 | なし |
食費とその算定方法 | なし |
利用者負担軽減制度の有無 | 利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。 ただし、利用者様の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。 利用日の2日前までに連絡があった場合 無 料 利用日の前日に連絡があった場合 利用料自己負担部分の20% 利用日の前日までに連絡がなかった場合 利用料自己負担部分の50% |
運営状況
運営方針
1. 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話又は支援、機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、要介護者等となることの予防又はその状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うとともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、他の地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、その他の保健・医療・福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業所は、介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」及び「京都市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」等に定める内容を遵守し,事業を実施するものとする。
利用者の男女比
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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