最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府泉大津市春日町9-10
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
2770601645
事業所開設年度
2016-04-01
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | なし |
---|---|
延長料金とその算定方法 | なし |
食費とその算定方法 | 600円(一食当り、おやつ) |
運営状況
運営方針
指定通所介護の提供にあって、要介護状態の利用者に可能な限りその
居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持
並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日
常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
1 指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に
可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができる
よう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより要支援
者の心身機能の回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向
上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくはあっかの防止又は要介護状態
となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うも
のとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサー
ビスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅支援事
業者、在宅支援センター地域包括支援センター他の居宅サービス事業
者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努め
るものとする。
5 指定通所介護[指定介護予防通所介護]の提供の終了に際しては、
利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅支援事
業者へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指
定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に定める
条例」(平成24年大阪府条例第115号)「大阪府指定介護予防サ
ービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設
備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条
例第116号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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