居宅介護支援事業所ツー・ライフ の詳細と料金

居宅介護支援事業所ツー・ライフ

基本情報

最終更新日 : 2023/11/06

所在地

奈良県橿原市五条野町100番地の37

電話番号

0744-48-5533

利用可能日

平日

事業所番号

2970502346

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません)通常の地域を超えた地点より5㎞毎に300円。

運営方針

①事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適正な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。②事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は、特定の居宅サービス事業者に不当に偏する事の無いよう、公正中立に行う。③事業の運営にあたっては、関係市町村、老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。④居宅サービス計画の作成にあたって、利用者側から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業所の紹介を求める事が出来る事を利用者及び家族に対し説明する。⑤居宅サービス計画案に位置づけた指定居宅サービス事業所の選定理由を介護支援専門員に対して求める事が可能であることを利用者及び家族に説明する。⑥入院時、その入院先に担当介護支援専門員の氏名、連絡先を伝えるよう、利用者又は家族に協力を求めるものとする。⑦介護支援専門員は、指定居宅サービス事業所から利用者に係る情報の提供を受けた時その他必要と認める時は、利用者の服薬状況、口腔機能その他利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを利用者の同意を得て主治医もしくは歯科医師又は、薬剤師に提供する者とする。⑧介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治医の意見を求めるものとする。またこの場合において介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を主治医に交付する。⑨障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する特定相談事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行うもの等との連携に努める。

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※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています

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