最終更新日 : 2023/11/06
所在地
朝日ヶ丘町8-23
電話番号
利用可能日
平日
事業所番号
2871001729
事業所開設年度
2018-12-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は,介護報酬の告示上の額によるものとし,当該サービスが法定代理受領サービスであるときは,利用者からの利用料の支払いは受けないものとする。 2 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は,その実費を徴収する。なお,自動車を使用した場合の交通費は,次の額とする。 (1)通常の事業の実施地域を越えてから,片道3キロメートル未満 無料 (2)通常の事業の実施地域を越えてから,片道3キロメートル以上、1キロメートルを増すごとに 47円(税抜) ※税法に則り、別途消費税を負担いただきます。 3 前2項の利用料等の支払いを受けたときは,利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。 4 居宅介護支援の提供に際しては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について事前に文書で説明した上で,その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 |
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運営方針
(運営の方針)
第2条 事業所は,利用者が要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して援助に努める。
2 利用者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,利用者自らの選択に基づき,適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から,総合的かつ効率的に提供されるよう配慮を行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し,常に利用者の立場に立って,利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することのないよう,公正中立に行う。
4 事業の運営に当たっては,関係市町村,地域包括支援センター,他の指定居宅介護支援事業者,指定介護予防支援事業者,介護保険施設,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する特定相談支援事業者等との連携に努める。
5 前4項のほか,芦屋市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の内容を遵守し,居宅介護支援事業を実施するものとする。
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