最終更新日 : 2023/11/06
所在地
茨城県稲敷市福田1597番地
ホームページ
電話番号
利用可能日
平日,祝日
事業所番号
0872900352
事業所開設年度
2016-06-01
運営方針
1.指定通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅におい
て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、
食事の介護、その他の生活全般にわたる日常生活上の世話及び機能訓練を行い、さら
に必要な日常生活上の世話においては持っている能力を引き出すように特に食生活を
中心として関わることにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並び
にその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。
指定介護予防通所介護の提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその居
宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援に
おいては持っている能力を引き出すように特に食生活を中心として関わる。さらに必
要な日常生活の支援及び機能訓練を行なうことにより、要支援者の心身機能の回復を
図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に
資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努め
るものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、指定居宅介護支援事業者、地
域包括支援センター、地域の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連
携を図り、総合的なサービスの提供に努めるとともに、地域及び家族との結びつきを
重視した運営を行うものとする。
5 指定通所介護〔指定介護予防通所介護〕の提供の終了に際しては、利用者又はその
家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターへ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平
成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並
びに指定介護予防サービス等に係る介護予防ための効果的な支援の方法に関する基
準」(平成18年厚生労働省令第35号)]に定める内容を遵守し、事業を実施するも
のとする。
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています