最終更新日 : 2023/11/06
所在地
駅東町2番3
電話番号
事業所番号
2570201604
利用料
食費とその算定方法 | ①食費: 2,100/日(朝食550円、昼食850円(おやつ代含む)、夕食700円) |
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滞在費とその算定方法 | ②滞在費: 2,500円/日 ※食費及び滞在費について、利用者より介護保険負担限度額認定証の提示を受けた場合は、当該認定証の区分により定められた額をお支払い頂きます。 |
運営方針
・指定短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者一人一人の意思及び
人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したも
のになるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的
関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用
者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の
軽減を図るものとします。
・指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものになるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。
・事業者は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行なうものとします。
・指定短期入所生活介護等の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者等へ情報の提供を行うものとします。
・事業者は、前4項のほか介護保険法その他の法令、滋賀県介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の従業者ならびに設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第17号)及び滋賀県介護保険法に基づく指定介護予防サービスの事業の従業者ならびに設備および運営ならびに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年滋賀県条例第20号)を遵守するものとします。
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※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています