最終更新日 : 2023/11/06
所在地
京都府京都市南区唐橋羅城門町10番地
電話番号
利用可能日
平日,土曜日
事業所番号
2610500205
利用料
サービス提供地域外の送迎の費用とその算定方法(サービスの提供地域では送迎費の負担はありません) | 当該費用の徴収等を行っていない |
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延長料金とその算定方法 | 当該費用の徴収等を行っていない |
食費とその算定方法 | 当該費用の徴収等を行っていない |
運営状況
運営方針
医療法人同仁会(社団)京都九条病院が実施する通所リハビリテーション(以下「事業所」という)において実施する通所リハビリテーションサービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、施設の医師、薬剤師、看護職員、介護職員、管理栄養士、理学療法士等(以下「施設サービス従業者」という)が、要介護状態の利用者に対し、理学療法・作業療法・言語療法その他適切な通所リハビリテーションサービスを提供することを目的とする。
第2条 この事業所が実施する事業は、通所リハビリテーションサービス計画に基づきリ
ハビリテーション等、その他の必要なサービス提供を行い、利用者の心身の機能回復を図り、利用者が継続して、居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努めるものとする。
(1)利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った通所リハビリテーションサービスの提供に努めるとともに常に利用者の家族との連携を図るものとする。
(2) 本事業所が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び市町村と連携をはかり、利用者が地域において総合的サービスを受けることができるよう努める。
(3)サービス提供にあたっては、利用者及びその家族に対して療養上必要な事項について、説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するように努める。
(4) 公共性・公益性を踏まえ、利用者や家族に「安心」と「満足」を提供できるよう、サービス提供技術の向上及び環境の確保と向上に努める。
2 前項のほか、事業所は介護保険法その他の法令、「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年1月9日京都市条例第39号)」、指定居宅サービス等の事業人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第37号)」京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(京都市条例第39号)、及び「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)」等に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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