最終更新日 : 2023/11/06
所在地
埼玉県越谷市平方272番地1
ホームページ
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
1150880013
事業所開設年度
1989-04-01
利用料
食費とその算定方法 | 1日1,770円、 朝食430円、昼食690円、夕食650円 (材料代、調理代等) |
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居住費とその算定方法 | 本館多床室1日640円、新館多床室1日790円(テレビ、洗面台、トイレ付)、従来型個室1日790円(テレビ、洗面台付) (電気、ガス、水道代等) |
運営状況
運営方針
利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めるとともに、可能なかぎり居宅における生活への復帰ができることを念頭に、施設サービス計画に基づく機能訓練、看護、介護、日常的に必要とされる医療、および生活上の援助を行う。
サービスの内容に関する自由記述
2022年度
所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について
【所定疾患施設施設療養費(Ⅱ)】
4月 0人
5月 0人
6月 1人 6回(尿路感染症1人)
7月 0人
8月 2人 12回(尿路感染症2人)
9月 2人 10回(尿路感染症1人、帯状疱疹1人)
10月 1人 2回(帯状疱疹1人)
11月 4人 29回(尿路感染症3人、帯状疱疹1人)
12月 1人 5回(尿路感染症1人)
1月 1人 5回(尿路感染症1人)
2月 3人 13回(尿路感染症3人)
3月 5人 38回(肺炎2人、尿路感染症3人)
合計 20人120回(肺炎2人、尿路感染症15人、帯状疱疹3人)
【所定疾患施設療養費(Ⅱ)】について〔第2の6(34)〕
①所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
二 蜂窩織炎
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。
また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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