最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪市東淀川区瑞光1-4-26
電話番号
利用可能日
平日,土曜日
事業所番号
2713006555
事業所開設年度
2007-01-01
利用定員
8 人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。 ・ 事業所から片道概ね 5 km未満 200円 ・ 事業所から片道概ね 5 km以上 400円 |
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運営状況
運営方針
指定訪問リハビリテーションの提供にあたっては、要介護状態の利用者に、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、心身の維持回復を図る。
指定介護予防訪問リハビリテーションの提供にあたっては、要支援状態の利用者に、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行なうことにより、要支援者の心身機能の維持回復を図り、もって要支援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、リハビリテーションの目標を設定し、計画的に行う。
利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った事業の実施に努めるものとする。
事業の実施にあたっては、市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、その他保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
指定訪問リハビリテーションにおいては、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
指定介護予防訪問リハビリテーションにおいては、「指定介護予防居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの年齢構成
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