最終更新日 : 2023/11/06
所在地
芦屋市高浜町5-2-124
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
2861090112
事業所開設年度
2011-09-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 実施地域以外のサービスは現在のところ行っておりません。自転車、原付バイクしかありませんので、依頼があればお断りさせていただく方向です。 |
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運営状況
運営方針
指定訪問看護の運営の方針
1 事業者が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立し た日常生活を営むことが出来るように配慮して、その療養生活を支援し心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その療養上の目標を設定し計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービス、及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な助言を行うと共に主治医及び居宅介護支援事業者へ情報の提供を行うものとする。
6 前5項の他、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
指定介護予防訪問看護運営の方針
1 事業者実施する事業は、利用者が要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した 日常生活を営むことが出来るように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。
2 利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し介護保険以外の代替サービスを利用する等の効率性、柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者の出来ることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所存する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な助言を行うとともに、主治医及び地域包括支援センターへ情報の提供を行うものとする。
6 前5項の他、「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)に定める内容を 遵守し事業を実施するものとする。
サービスの内容に関する自由記述
普通の訪問看護に加え、定期巡回の連携を行っています。
精神科の訪問看護を行うことも出来、より地域密着を目指しています
スタッフの年齢構成
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※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています