最終更新日 : 2023/11/06
所在地
南立石一区2組-1
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日
事業所番号
4470201494
事業所開設年度
2005-07-15
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。 (1)事業所から片道20キロメートル未満 無料 (2)事業所から片道20キロメートル以上 300円 |
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利用者負担軽減制度の有無 | 利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。 「利用者負担金の50%の額」 ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。 また、利用予定日の前日までのキャンセルの場合は、キャンセル料不要です。 また、介護予防訪問介護は、利用料が月単位の定額の場合、キャンセル料は不要とします。 |
運営状況
運営方針
(運営の方針)
1 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年大分県条例第五十五号。)、指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成二十五年大分県規
則第五号。)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
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