最終更新日 : 2023/11/06
所在地
福岡市西区福重3丁目4-8-206
ホームページ
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所番号
4071204145
事業所開設年度
2021-08-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は別表のとおり厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に応じた額とする。 2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 ① 実施地域を超えて片道1キロメートル未満 無料 ② 実施地域を超えて片道1キロメートル以上 15円/1km 3 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。 |
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利用者負担軽減制度の有無 | 利用日及び内容等の変更・追加の場合は、利用予定日の前日 17 時までに申し出下さい。 また、利用日当日の利用中止の申し出をされた場合は、取消料として下記の料金をお支払いいただきます。 利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の10% (自己負担相当額) |
運営状況
運営方針
本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。
(1) 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、計画的な研修の機会を確保し常にその改善を図るものとする。
(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7) 指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
(8)指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護員等に,その同居家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせないものとする。
2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
3 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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