最終更新日 : 2023/11/06
所在地
中曽根東1-2-1曽根スカイマンション1階
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所番号
4070505930
事業所開設年度
2021-10-01
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。 2 次条の通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使 用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 3 通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、提供するサー ビスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。 4 事業所は、利用者に指定訪問介護を提供した際には、以下の事項を記したサービス提供記録を作成しなければならない。 (1) 指定訪問介護の提供日、提供時間 (2) 指定訪問介護の具体的な内容 (3) 利用料金、保険給付の額 (4) 利用者の心身の状況 (5) その他必要な事項 5 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、サービスの内容・金額を記載した領収書(法定代理受領サービ スに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。 |
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運営状況
運営方針
本事業の運営の方針は、以下のとおりとする。
(1) 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う
ものとする。
(2) 事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3) 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4) 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう
に説明を行う。
(5) 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6) 指定訪問介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な
相談及び助言を行う。
(7) 指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を常に総合的に提供する
ものとし、特定の援助に偏しないようにする。
2 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
3 事業所は、以下の場合を除いて、正当な理由なくサービス提供を拒まない。
(1) 事業所の現員からは利用申込に応じきれない場合。
(2) 利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難な
場合。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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