最終更新日 : 2023/11/06
所在地
岡山県津山市新野東559-1キヨハラビル 205号
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
3373600620
利用定員
80 人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域以外の地域において訪問介護事業を行う場合の交通費として、利用者から次の費用の支払を受けることができるものとします。 一 公共交通機関(タクシーを除く。)を使用する場合は、事業所最寄りの駅等から利用者の居宅最寄りの駅等までの片道ごとの運賃と、事業所最寄りの駅等から通常の事業の実施地域を越える地点に最も近い駅等までの片道ごとの運賃との差額に相当する額。 二 タクシーを使用する場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道ごとの実費。 三 自動車を使用する場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から片道1キロメートルごとに30円。 |
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運営状況
運営方針
1 事業所の指定訪問介護の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行う。
2 事業所の指定介護予防訪問サービスの従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護の状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すために必要な援助を行う。
3 訪問介護事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
4 事業者は、その提供する訪問介護事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
5 前4項のほか、「介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第62号)」、「介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等を定める条例(平成24年岡山県条例第65号)」その他関係法令に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの年齢構成
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