最終更新日 : 2023/11/06
所在地
和歌山県和歌山市古屋68-49
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,日曜日,祝日
事業所番号
3070112010
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域を越えて行う、指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用したと場合の交通費は、次の額を徴収する。 ①通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね15キロメートル未満 500円 ②通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道おおむね15キロメートル以上 1000円 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 |
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利用者負担軽減制度の有無 | 1.契約者は、都合により所定の日時における訪問介護サービスの利用の中止、変更、又は新たなサービス実施日の2日前までに事業者に申し出るものとします。 2.前項の場合に、契約者は中止した利用日についてはサービス利用料金の支払義務を負いません。 3.本条第1項に定める期限を過ぎた申し出により、又は事前の申し出なく訪問介護サービスの実施が中止された場合には、所定のサービス利用料金の全額をキヤンセル料金として事業者に支払うものとします。 但し、契約者の病変・急な入院等特別な事情による場合には、この限りではありません。 |
運営状況
運営方針
① 要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、入浴・排泄・食事の介護、通院等乗降介助、その他の生活全般にわたる援助を行います。
② 関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、適切な情報を提供することに努めます。
③ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は、その家族に対し、的確な相談及び助言を行います。
④ 上記の他、事業の運営にあたっては「指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営
に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」を尊守します。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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