訪問介護事業所フルライフケア神戸北 の詳細と料金

訪問介護事業所フルライフケア神戸北

基本情報

最終更新日 : 2023/11/06

所在地

兵庫県神戸市北区山田町下谷上門口4-1

ホームページ

http://fulllifecare.jp/

電話番号

078-583-5700

利用可能日

平日,土曜日,日曜日,祝日

事業所番号

2875003267

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません)サービスを提供する地域以外にお住いの方は、サービス従業者がお尋ねするための交通費の実費をいただきます。

次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。な お、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
(1)事業所から片道5キロメートル以上 1,000円
4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個 別の費用ごとに区分したもの)について記載した領収書を交付する。
5 指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家 族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護〕に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
利用者負担軽減制度の有無介護保険にて定める料金の50%

運営状況

運営方針

(事業の目的)
第1条 株式会社フルライフケアが設置する訪問介護事業所フルライフケア神戸北(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために
必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある 利用者に対し、指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護〕の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護〕の提供を 確保することを目的とする。

(指定訪問介護運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標 を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、 地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備、運営等に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(指定介護予防訪問介護運営の方針)
第3条 事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるよう
な適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 事業の実施に当たっては、指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者へ報告することとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者のできる ことは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、 地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「指定介護予防サービスの人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例(平成24年東大阪市条例第36号)」第20条及び第21条に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業の運営)
第4条 指定訪問介護〔指定介護予防訪問介

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