最終更新日 : 2023/11/06
所在地
兵庫県芦屋市茶屋之町12番14号オルフェ芦屋102号室
電話番号
利用可能日
平日,土曜日
事業所番号
2871000853
事業所開設年度
2007-07-01
利用定員
16 人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。 (1)事業所から片道8キロメートル未満 無料 (2)事業所から片道8キロメートル以上 電車、バス等の交通機関を利用した場合の相当の額 |
---|---|
利用者負担軽減制度の有無 | 利用予定日の前日の17時(休日を挟む場合は、当該休日を除いた前営業日の17時)までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 ・ご利用の前日17時までにご連絡頂いた場合(休日を挟む場合は、当該休日を除いた前営業日の17時まで)→無料 ・ご利用の当日のご連絡、又は連絡がない場合→1提供あたりの利用料の100%を請求します。 |
運営状況
運営方針
1 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。
※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています