最終更新日 : 2023/11/06
所在地
大阪府大阪市住吉区苅田9-14-721コートマルナカ505
電話番号
利用可能日
平日,土曜日,祝日
事業所番号
2772005035
事業所開設年度
2019-12-01
利用定員
10 人
利用料
サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません) | 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担 割合に応じた額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」 (平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。 2 指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービスを提供した場合の利用料の額は「大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」 (平成29年4月1日)に規定する額(月単位)とし、その利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いをうけるものとする。 3 次条に定める通常の事業の実施地域を超えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。 (1)実地地域を超えてから片道10キロメートル未満 100円 (2)実地地域を超えてから片道15キロメートル以上 150円 4 前3項の利用料等の支払を受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した 領収書を交付する。 5 指定訪問介護〔指定介護予防型訪問サービス又は指定生活援助型訪問サービス〕の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、 当該サービスの内容及び費用に関し時前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。 6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。 |
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利用者負担軽減制度の有無 | 前日の17時までに申し出があった場合無料 前日の17時までに申し出が無かった場合 1000円 |
運営状況
運営方針
事業所は、利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者等にの身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を
適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定居宅介護等の実地に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の提供ができるよう努めるものとする。
3 指定居宅介護等の実地に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定
障害者支援施設その他福祉サービス又は保険医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という)との密接な連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「大阪市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年大阪市条例第13号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、指定居宅介護等を実施するものとする。
利用者の男女比
利用者の年齢構成
スタッフの男女比
スタッフの年齢構成
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