株式会社 インタークルーザー 寺田介護センター の詳細と料金

株式会社 インタークルーザー 寺田介護センター

基本情報

最終更新日 : 2023/11/06

所在地

大阪府大阪市生野区桃谷5丁目8番23号

電話番号

06-4302-5157

利用可能日

平日

事業所番号

2772206500

事業所開設年度

2018-07-01

利用定員

40 人

利用料

サービス提供地域外での交通費とその算定方法(サービス提供地域では交通費の負担はありません)① 交通費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。
        なお、自動車を使用した場合は(運営規程に記載されている内容を記載する)により請求いたします。
② サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する電気、ガス、水道の費用は利用者の別途負担となります。
③ 通院・外出介助における訪問介護員等の公共交通機関等の交通費は実費相当を請求いたします。
利用者負担軽減制度の有無サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。
       24時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です
       12時間前までにご連絡の場合 1提供当たりの料金の 30%を請求いたします。
       12時間前までにご連絡のない場合 1提供当たりの料金の 50%を請求いたします。
 ※ただし、利用者の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。

運営状況

運営方針

1 事業所が実施する指定訪問介護は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身 体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。

2 指定訪問介護の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。

3 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。

4 指定訪問介護の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5 前4項のほか、「大阪市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成25年3月4日大阪市条例第26号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

サービスの内容に関する自由記述

訪問介護を中心で行い要介護者や障がい者に身体介助や家事援助を提供します。

利用者の男女比

利用者の年齢構成

スタッフの男女比

スタッフの年齢構成

※情報の訂正、削除希望の事業者様はこちらよりご入力ください。

※上記情報は国の介護施設情報データベースから取得しています

サポナビQAバナーサポナビQAバナー